就労支援に通いながら失業保険を貰っている人へ、未払い金が返ってくるかもしれません。
どっかの法律事務所のCMみたいですが…
先日、失業保険の過払い金じゃなくて未払い金があることが分かり、2万円ほど返ってくることになりました。(返ってくる、って表現はおかしいですが)
たぶん知られていない話なので、今回noteにシェアしようと思います。
失業認定申告書の○×カレンダー、これが重要ポイント
ハローワークで、受給資格者証といっしょにこんな紙を提出しますよね。書式って統一されてるのかな?わからんけど…
ちなみに、白い紙の顔写真入りの受給資格者証、あれ認定日に忘れると即アウトです。
出先で家に忘れたことに気づいて、「とりあえず申告だけでもできませんか?後日また持ってくるんで…」って電話して聞いても、「ダメです。来月まで一切支給できません」と血も涙もない冷徹塩対応が待ってるだけです。(なので泣く泣く取りに帰りました)
申告書に戻って…
何か作業かバイトか手伝いかしたら、カレンダーに○×印を入れますよね。たかが100円程度の時給でも、少しでも仕事をすれば申告しないといけない(金額に関係なく、労働力を提供したかどうかによる)。説明会で「不正受給は3倍返しだ!!」と脅されました。またちなみに
軽作業の工賃は減額対象にはならないようです。
「金額にしても知れてるので。けど、いつ、何時間やったかはちゃんと教えてね」とのこと。
右上に青字の印字のように、4時間以上働いたら○印を、ということになっています。でこの○印が今回のキーポイント。
障害者等の就労支援施設での軽作業の場合、4時間以上働いても○にはならず、「×」として扱われる特例があるとのこと。
これを数ヶ月間、ハローワークの給付課が見落としていたことが分かり、本来支払われるべき金額が未払いになっていたというのです。言われて初めて知りました。黙ってたら絶対分からないのにね…
過去の○印4日間、1日あたりの支給額(=基本手当日額)が約5000円なので、計2万円が不足分として追加支給されることになったのです。
4時間以上働いたら基本手当日額のカウントから除外されるのかな?その辺の仕組みはよく分かりませんが…
この特例規則をハロワの職員みんな知らなかったみたいで(何がきっかけで分かったのかむしろ謎)、課長っぽい人までゾロゾロ出てきて集まって審議するって事態になってました。笑
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そんなわけで、こんな誰も知らない規則があるので、失業保険貰いながら就労移行支援などに通っている人は、ワンチャンあるのでぜひハローワークで聞いてみてください!
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