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第三章 利益供与・贈収賄規制における国際的潮流

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医療関係者等への利益供与・贈収賄規制における国際的潮流
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3- 1 はじめに:海外と日本の差異

3- 1 はじめに:海外と日本の差異

本記事は、医療用医薬品利益供与・贈収賄規制ハンドブック「医療関係者等への利益供与・贈収賄規制に おける国際的潮流 」のうち、「1️⃣はじめに」の内容をまとめたものです。

 製薬企業は「研究者,医療関係者,医療機関等及び患者団体や医薬品卸売業者の医療界全体におけるステークホルダーの意思決定に不適切な影響を与えるような物品や金銭類は直接・間接を問わず提供」してはならない。また,これに該当しない場合で

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