つしまようへい

情報労連という産業別労働組合の機関誌「REPORT」のしがない編集担当です(公開してま…

つしまようへい

情報労連という産業別労働組合の機関誌「REPORT」のしがない編集担当です(公開してます。http://ictj-report.joho.or.jp)。ここでの発言は個人の見解です。

最近の記事

【残業代】未払い賃金の請求期間を巡って労使が対立 その理由とは?

■賃金債権の時効の話・・・ A「いきなりだけど、未払い賃金を請求できる期間が5年になるかもしれないの知ってる?」 B「知らなかった。そうなの?いいじゃん」 A「そう、民法が改正されて債権の時効が5年もしくは10年になったんだ」 B「へぇ。それに未払い賃金を請求できる期間も合わせるってこと?」 A「そう。民法の規定に合わせて、労働基準法の規定を変えようとしているんだ。でもね、労働者側はそうしたいんだけど、厚生労働省の委員会で経営者団体が反対しているんだ」 B「なんで?」 A「

    • 【緊急】労基法上の消滅時効改正に向けた12.11緊急集会(報告記事)

      ■緊急集会を開催 連合は12月11日、労基法上の消滅時効改正に向けた12.11緊急集会を開催した。民法改正に伴う労働債権の消滅時効期間などを巡る問題で、労働者側の主張をアピールした。 ■労使の意見の隔たり 2017年に改正された民法(債権法)では、債権の消滅時効期間が5年もしくは10年に統一された。賃金などにかかわる労働債権は現在、労働基準法115条で2年と定められており、民法の規定に合わせるかどうかが、厚生労働省の労働条件分科会で議論されている。 分科会では労使の意

      • 【緊急】労基法上の消滅時効改正に向けた12.11緊急集会

        連合の労基法上の消滅時効改正に向けた12.11緊急集会が12月11日、連合会館で開かれました。非常に重要な問題なので、集会で勉強したことをまとめました(集会で登壇した連合・仁平総合政策推進局長および古川景一弁護士の話を参考にいたしました)。この問題について拡散していただけますと幸いです。 ■何が問題か? 2017年に民法(債権法)が改正されました。改正された民法では、債権の時効期間が5年と10年に統一されました。施行は来年2020年4月から。それは目前に迫っています。 し

      【残業代】未払い賃金の請求期間を巡って労使が対立 その理由とは?