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緊急事態宣言を受けての休業は不可抗力だが・・・

20年4月28日:東京労働局、労働基準監督署へ確認。

【結論】

初めに結論を書きます。

労働局・労働基準監督署共に

・休業自体は不可抗力と見做される可能性はあるが、
雇用調整助成金があるにも関わらず申請しないのは、
「使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的勘案し
具体的努力を最大限尽くしていると言える」とは言えない。

つまり、雇用調整助成金を申請して休業手当を支払う義務がある
との見解でした。

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休業手当不払いの企業が増えている

緊急事態宣言・休業要請を受けて休業をした企業が
休業手当の支払いを行わないとの事態が多数発生しています。

要因としては厚生労働省Q&Aに置ける回答です。
(長くて読みにくくてはっきりしない文章)

[問7 一部抜粋]
不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。
①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などのように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。  
②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
 ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
 ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

といった事情から判断されます。

要約すると緊急事態宣言を受けての休業は、

1.緊急事態宣言は外部より発生した不可抗力

2.休業要請により営業所自体を閉じるため、労働者に従事させられる業務がない

だから、休業手当を支払わなくてよい。

と読むことができるとの考えです。

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東京労働局へ確認してみた

令和2年4月28日 東京労働局へ連絡

具体的に休業手当を支払わなくて良いケースとは何か」と問合せを行いました。

以下、担当者の方の回答です。

厚生労働省としても「休業手当を確実に支払わなくても良い具体的なケース」は出てきていません。

あえて言えば自然災害などにより、営業自体が行えない場合です。

今回の緊急事態宣言に伴う休業に関しては、
Q&Aに書いてある通り、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていれば休業手当に支払い義務はなくります

具体的努力とは、例えば
・店舗異動 (複数店舗を営業している場合は多店舗への勤務)
・業務内容変更(営業⇒事務など)
などと言えますが、

前提として雇用調整助成金の制度を最大限利用して雇用を守る事を呼び掛けております。

・雇用調整助成金を申請していない段階で、最大限の努力をしているとは見做されない可能性が高いのではないでしょうか。
休業手当が支払われない場合は労働基準監督署へご相談下さい。
ご迷惑をおかけ申し訳ございません。

とお答えを頂きました。

相変わらずのお役所的回答ではありますが・・・

確かにQ&Aをみると

今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

等々、再三注意を促しています。

つまり厚生労働省としては

緊急事態宣言によって、休業手当に支払いを行わない企業を再三牽制しているとみる事ができます。

上記を受けて労働基準監督署へも連絡してました。

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労働基準監督署へ問合せてみた

上記の回答を頂いたあと、労働基準監督署へも確認の問い合わせを行いました。

労働基準監督署の見解は

■休業手当は労働基準法に基づき支払義務がある。
雇用調整助成金を申請していない段階で、最大限の努力をしているとは見做されず、違法と判断される可能性が高い

とのこと

□ただし注意された事があります。

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労働基準監督署からの注意点

1)休業手当を支払わないと言われたからと言って、
直ちに違法性があり是正勧告が行えるわけではない

2)是正勧告を行うには、実際に違法行為が行われている必要がある

※つまり給料日が来て、実際に休業手当が支払われていないという事実がないと労基は動けない

3)従業員が支払い督促を行い、なお支払われない必要がある

との事でした。

お役所仕事ですね・・・

今は緊急事態なんだから未然に防ぐようにしてくれないと安心できないのに・・・




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