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休業手当(労働基準法26条)重要なまとめ ※4/30更新

新型コロナウイルスによる、影響で経済が急激に悪化。その結果、突如の雇止めやシフトカットを行われる人が増えてきました。

休業手当等の制度はあるもののきちんと活用されていない現状を踏まえ、分かりやすいまとめ記事を記載したいと思います。

□労働者(派遣含:平均賃金の6割以上の支払いが義務(罰則有)
※実質、賃金総額の4割~6割(民法上は満額請求可能)

事業者:休業手当は雇用調整助成金支給対象。
※最大1人8330円/1日の助成金を貰うには
●休業手当100% 9/10助成の場合  
⇒■休業対象の「全従業員」の「平均賃金」が「9255円以上」必要
=月収約281000円 ⇐ 全従業員の平均月収約28万必要
【重要なまとめ】※4/26更新
1)■休業手当は、≪支払い義務がある≫≫ 
2)■緊急事態宣言を受けての休業手当支払い義務なしは間違い
3)■休業手当の金額(料率)
4)■減額して支払われた過去の休業手当に関しても請求可能
5)■休業が2ヶ月以上続いた場合でも、平均賃金の額は1ヵ月目と同じ

【重要な注意点】

1)■休業手当は、≪支払い義務がある≫
2)■使用者の責に帰すべき事由 とは
3)■緊急事態宣言を受けての休業もで休業手当を支払わなけれならない
4)■派遣労働者にも休業手当は必要
5)■休業手当の満額支払いを求めるためには
6)■会社が潰れたら休業手当の請求は行えない

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【重要なまとめ】※4/30更新

<休業手当・雇用調整助成額概算計算サイト>

https://kyugyoteate-kochokin.herokuapp.com/index.html

1)■休業手当は、≪支払い義務がある≫※自然災害・計画停電などを除き

・義務緊急事態宣言下の休業要請業種でも
・雇用調整助成金を申請しなくても
・雇用保険に事業所が入っていなくても

2)緊急事態宣言を受けての休業手当支払い義務なしは間違い

・厚生労働省はその様な回答していない
・4/3東京新聞の東京新聞は誤報

3)■休業手当の金額(料率)

・休業手当は平均賃金の6割ではない (100%以上でもOK)
※60%未満の場合は罰則あり。
・給与は満額請求が可能(民法536条2項)
・雇用調整助成金は全額支給(中小)※4/26更新

4)■減額して支払われた過去の休業手当に関しても請求可能
(助成金が支給される)

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【重要な注意点】

1)■都道府県知事が行う就業制限により、労働者が休業する場合

休業手当の支払いは不要とされています。
⇒ ただし就業制限措置は都道府県知事の判断により≪該当者個人へ通達≫されます。

例)指定感染症罹患者(新型コロナウイルス)は感性拡大防止の為、出勤を停止する。
※つまり、新型コロナウイルスに感染した人は出勤してはだめ。
⇒会社も休業手当は払わなくてよい

該当業界(業種)への「休業要請(指示)」があったとしても、

□≪該当個人≫への就業制限通知ではないため、休業手当の支払い義務が発生します。

https://www.yodogawaroukyou.gr.jp/archives/7447

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2)■使用者の責に帰すべき事由

緊急事態宣言=休業手当支払い不要と誤った認識があるようです。

 「監督官庁の勧告による操業停止」は≪支払い義務があります≫

ましてや、今回のは休業「要請」です。

(菅野和夫『労働法』第12版、457-458ページ)
http://midori-office.com/image/B5D9B6C8BCEAC5F6.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------3)■緊急事態宣言(休業要請)を受けての休業は、休業手当を支払わなけれならない

休業の要因が外部より発生し、不可抗力の場合は休業手当の支払い義務がなくなるとの認識は間違いです。

緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7

重ねてになりますが、休業手当に支払いを免れるためには

②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
⇒使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。

を満たす必要があります。


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<具体例>

※前提条件として売上が下がった(下がりそう)だから休業した(させた)場合、休業手当は支払う必要があります。

≪新型コロナウイルスによる感染者が出たことによる休業≫でも厚生労働省は「労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です」と述べています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-5

・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか 
⇒ 1人でも在宅ワークできる時点で、可能と判断される可能性が高い。
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
└ 多店舗展開している企業は、同都道府県内に1営業所でも営業していれば、勤務可能と判断される可能性が高い

└1営業所のみの営業でも、飲食ではテイクアウト等の営業が可能な場合はそ
、それ以外の業種でも営業(ティッシュ配布)などの業務がある場合は勤務可能と判断される可能性が高い
※交代で勤務させられないかなど

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4)派遣労働者にも休業手当は必要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-10

緊急事態宣言下で、都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受けて派遣先において事業を休止したことに伴い、労働者派遣契約を中途解除する場合であっても、一律に労働者派遣法第29条の2に基づく措置を講ずる義務がなくなるものではありません。

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5)■休業手当の満額支払いを求めるためには

法令上、休業手当の60%以上の支払いがあれば
労働基準法には抵触しません。

ただ、今回のような世界的危機の際には政府の助成金を活用し、
満額支払いを求めることが、最終的には社会の為になります。

厚生労働省の見解としても、助成金を活用してできる限り賃金を水準を落とさないようにお願いしています。

⇒ 最終的に賃金の支払い額の上限をあげるためには
ユニオンによる団体交渉か民事裁判が必要になる事がほとんどです。

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6)■会社が潰れたら休業手当の請求は行えない

会社が倒産した、休業と言われていたのに倒産し給与が支払われない。

≪未払賃金立替制度≫という制度があります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei03.html

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【相談窓口】

<全国>全労連

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<東京>飲食店ユニオン

http://restaurantunion.blog.jp/

<東京>首都圏学生ユニオン

http://gakuseiunion.seesaa.net/


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