雇用調整助成金 (2020/5/2 更新 )
【雇用調整助成金 休業手当≪満額≫助成へ】
支払い上限(8330円/1人)は変わらないようですが、助成金率が大幅に改善されました。
●支払った休業手当の総額より、
助成金受給額の方が高くなる可能性もあるとの事です。
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<詳細はこちら>※4/30 https://note.com/yohei_da/n/nc581153b3891
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<雇用調整助成金の拡充>
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
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1)中小の≪60%を超える部分についてのみ≫100%助成
2)特定要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を100%へ
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
3)6/30までは1/24以降の休業まで遡って申請・適用が可能
1/24以降実施した休業手当の支給については全て、雇用調整助成金受給の対象となります。
当初平均賃金6割で休業手当を支給していても、10割に変更し後日差額を支給しても、労使協定が整っていれば、
10割支給の金額で(所定の助成率により)雇用調整助成金は支給されるそうです。
4)支払った休業手当の総額より、助成金受給額の方が高くなる可能性もある。
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【よくある質問まとめ】
特に重要だと思われるものを抜き出しています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/faq4.pdf
問 4 事業主が支払う休業手当が60%を下回っていた場合、雇用調整助成金の対象になりますか。
⇒休業期間中の休業手当の額が、平均賃金の60%を下回っていた場合は、雇用調整助成金は支給されないので、ご注意ください。
問 5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
⇒行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売上げが減少した
問 10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。
⇒令和2 年 1 月 24 日まで遡るもの
問 14 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか
⇒労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応 期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。
問 17 対象となる風俗関連事業者の範囲を教えてください。
⇒緊急対応期間分(4/1~6/30)については、労働者の生活支援の要素が特に強いことを踏まえ、風俗関連事業者も限定なく対象とすることとします。
問 23 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)の休業も対象になりますか。
⇒緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業において、支給対象とすることとしています。
問 24 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
⇒緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業において、支給対象とすることとしています。
問 29 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。
⇒派遣労 働者を 契約 期間満了前に事業 主都 合により契約解除 等し た場合は、解雇等に該当します
問 40 正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合、どちらの支払率を用いて助成金は算出するのでしょうか。
⇒助成金の支給額の算出に当たっては、いずれか低くい方の支払率を用いて算出します。
問 41 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条に基づき休業手当を支払わなければなりませんか。
⇒休業手当を支払うべきか否か、個別の判断になりますので、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
問 44 雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。
⇒緊急対応期間(4/1~6/1)において、事業主が労働者に対して支払った休業手当のうち、助成率に応じた額を助成いたします。
問 51 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
⇒事業所の1日の平均賃金額に、①休業手当支払率(60%~100%)と②助成率を掛けて1日当たりの助成額単価を求めます。
⇒「1日の平均賃金額」は前年度の雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額等を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で割ります。
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