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イラスト過去問解説 根抵当権

明日は司法書士試験ですね。

いままで関わらせていただいた皆様、
フォローいただいてる皆様が全力をだせることを願っております。

今回は司法書士試験の解説をしようと思います。 

さて、これは正しいでしょうか?
誤りでしょうか?



答えはこちら。


(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

イラストで整理していきましょう。

根抵当権の変更契約は、
根抵当権者と根抵当権設定者で行います。
債務者は当事者ではないので、
ご注意ください。

債権の範囲の変更契約をしたら、
債権の範囲の変更登記をする必要があります。

債権の範囲の変更登記は、
元本確定前にしかできません。


うっかり元本確定させちゃうと、
担保させたかった債権を担保させることができなくなります。

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四
1項 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

今日は以上です。

司法書士をしていたときは、
根抵当権の設定、変更、抹消、順位変更、指定債務者の合意の登記など
数多くの登記手続きに関与させてもらっていました。

司法修習が終わったら、
実務的な観点を交えた
根抵当権特化型の講義を
作ってみたいと思っています。

今後とも宜しくお願いいたします。

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