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障害福祉事業所(就労継続支援B型)の収益構造2021年

おはようございます。

福祉と飲食店の経営をしている高橋です。

令和3年度に障害福祉サービス等報酬改定がありました。

今更ですが、現在私が従事する就労継続支援B型でどのような収益構造になっているのかをざっくり説明します。

まず、事業所が利用者に対して、工賃(1ヶ月働いた分に対する給与)の平均によって基本報酬が変わります。

工賃の全国平均はこちらです。

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ちなみに、京都の私が勤める事業所での平均工賃は15000円ですが、利用者さんの中には、週に2回の通所のかたや、午前だけ、午後だけの利用のかたもいます。

事業所としては、平均工賃を時間で見て欲しいところですが、今の制度上は月平均となりますので、できるだけ毎日通所できる方が、優先されてしまうという現状です。

さて、ではこの工賃の支給額によって、どのように、区分されるのかを見ていきます。

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15000未満と以上だと 21単位/日 の差になります。

これは、一人あたりの単位なので、例えば10人の施設であれば、210単位。1ヶ月に換算すると、20日くるとすれば、4200単位となります。

1単位の単価が、約10円ですので、42000円です。

年間で換算すると大きな額になるので、できるだけ工賃が多く支払えるように、事業収入を増やす必要があります。

次に、この基本報酬に加え加算があります。

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少し前の資料になるので、一つ前の画像と合わせて確認する必要がありますが、ざっとこのような加算の対象があります。

このうち表の下部にある

・福祉・介護職員処遇改善加算

・福祉・介護職員処遇特別改善加算

については、事業所の収益として、残すことはできない加算になります(職員の処遇に回す=給与に反映するべき加算)


就労継続支援B型はこれらの報酬と、事業をする売り上げ(例えば弁当を売っていたとするとその売り上げ)から、家賃、人件費、工賃や材料費やその他諸経費を引いた額が事業の収益となります。


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