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賃貸住宅管理業者の皆様、支払明細書のインボイス対応できてますか?

あと一ヶ月少々で消費税インボイス制度がスタートします。
我々も段階的に粛々と準備をしてきました。

完璧かと言われると、まだまだ改善の余地はあると思っていて、現在書類の見直しを少しずつ進めています。

そんな中、ふと気になって、管理の一部を委託している賃貸住宅管理業者さんが発行する支
支払明細書をチェックすると、各社とも対応されきれていないように見受けられました。

【前提】
●管理受託契約書をインボイスとして利用したり、取引証明書等を取り交わしていません。
●いずれの管理会社も適格請求書発行事業者登録を済ませています。(弊社は当然済ませています。)

次の6点、送金明細書内で全てクリアできているでしょうか?

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じです。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

1.A社のケース
・適格請求書発行事業者番号の記載なし
・適用税率の記載なし
・税率毎に区分して価額合計した金額なし
・管理手数料について、非課税であると記載

2.B社のケース
・適用税率、税額の記載なし
・税率毎に区分して価額合計した金額なし

3.C社のケース
・適格請求書発行事業者番号の記載なし
・適用税率の記載なし
・税率毎に区分して価額合計した金額なし

改めてチェックすると、A社のように管理手数料を非課税であるとしているケースがあり、慌てて弊社側の会計仕訳をチェックすると、課税扱いの仕訳にしてあり、安心するということもありました。

総じて、今のままで10月を迎えてしまうと前述の前提がなければ基本的に「アウト」ですよね・・・。

今後は消費税インボイスがちゃんと整っていないと、課税事業者であるオーナーは適切な消費税仕入控除ができないことになります。管理会社が徴収する管理手数料とか工事費用とか振込手数料とか・・・。
(課税事業者でもなんでもないオーナーはそもそも関係ない話ではあります)

弊社の場合はそもそもサブリース手法を取っている関係上、管理手数料がありません。また、家賃から差引されるものは全て個別に領収証を添付しているため、送金明細書はインボイスの体裁をとらなくてもよいようにしています。

御社の支払明細書を大丈夫でしょうか?

2024/6/19 追記

支払明細書ですが、単にインボイス対応したらよいというものでもありません。実際にオーナーとしての立場で経理事務に携わった者の経験として、次のような提案もしています。良かったら、こちらもご覧下さい。


※筆者は税理士ではありません。あくまでも自分はこのようにしているというだけの記事ですので、いかなる責任も負いません。最終的な判断は税理士にご相談のうえ、判断されるようお願いいたします。

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