著作権について2

今回は著作物についてです。
デザインと考えると、意匠権との違いも頭に入れておかないといけません
意匠権は産業の発達に寄与となっており、工業的なデザインは意匠権となります。
では、著作件は文化の発展に寄与するとなっています。
以下に著作権法の1条と2条1項1号を書いておきます。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

では、どんなものが著作物となるのだろう?
・地図(色とか縮尺とかあります)
・映画
・写真
・コンピュータプログラム
など
著作権法では、例示として以下を挙げています
 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 音楽の著作物
 舞踊又は無言劇の著作物
 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 建築の著作物
 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 映画の著作物
 写真の著作物
 プログラムの著作物

結構、忘れているのが、地図の利用!!
Webで出たから勝手にコピーして配るとか、貼り付けるとか 著作権法違反になるので、利用規約をかならずチェックしましょう。
無料で見られるので大丈夫とは限りません。
このように、無料で絵が使えます!!と書いてあっても商業利用は有料だったり、人に配るのはダメだったり、登録してくれなど勝手に使えるわけではありません。必ず利用規約を読みましょう!!!!
著作権侵害として訴えられてしまうこともあります。

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