ペット法務1
行政書士は、ペットに関する業務が行えます。
以下は、代表的な業務となります
・動物取扱業者登録
ペットショップやトリミングサロンなど動物を扱う業種を営む際の登録申請
・特定動物の飼養許可
人間に危害を加える可能性のある動物(危険動物)を飼育する場合は、動物種ごと・飼育施設ごとの許可
・犬猫の出入国検疫
動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度の申請
・犬猫の登録
販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。以下の場合は登録が必要となります。
・マイクロチップを装着した
・犬や猫を購入・譲り受けた
・住所や連絡先が変わった
・犬や猫が亡くなった
・ペットの相続
ペットの飼い主がなくなった場合の相続には注意点があります。
これは次回以降に書きます。
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