行政書士とは5(遺言その他編)

最後にその他の話
もう1つの遺言の話

秘密証書遺言とは
遺言内容を死ぬまで秘密にしたいという時に使います。
秘密証書遺言は、まず遺言者が証書を作成してそれに署名押印し、これを封書に封入した後で証書作成に用いた印章を使って封印します。その封書を公証人の前に提出し、2人以上の証人の立会いのもとに自分の遺言であること、並びに自分の氏名と住所を申述します。それを受けて、公証人が証書提出の日付と遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者と証人が署名押印することによって作成が完了します。
確かに内容は秘密になりますが、遺言書の存在は秘密にはなりません
この方式はほとんど使ってないように思います
メリットとデメリットを書いておきます。
〇メリット。
・遺言内容を秘密にすることができる
・偽造や変造等の危険を防止することができる
〇デメリット
・手続きが煩わしい
・費用がかかる
・遺言そのものの存在を隠すことができない
・方式不備で無効となる恐れがある(中は誰も見れませんから)

最後に、こんなことは書いておいたほうが良いかな?という話
〇遺言執行人
遺言書の内容にしたがい、財産の引き渡しを行います。
必ず、指定する必要はないのですが、指定されていない、指定された人がなくなっていたなど、現在、遺言執行人がいない場合は、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをします。
指定する人は、法律でできない人が書いてありますが、遺言にかかわった士業や相続人など誰でも指定できますが、そんなの知らないとならないように、話をしておいて下さい
以下の作業を行います
・相続財産の調査
・相続人の範囲の確定
・財産目録の作成
・預貯金口座解約
・相続登記
・その他の業務
・業務の終了報告
など
結構やることが多いです。

〇付言事項
簡単に言えば、お礼を書いておくなどです
否定的な文言は、やめましょう!!
・感謝の言葉
・財産分配割合の理由
・遺留分について

次からは、相続の話になる予定です

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