行政書士とは8(相続人調査)

相続人の調査を行います。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集、法定相続人に戸籍の収集を行います。
そこで、法定相続人に有無の確認をします。
*法定相続人とは
民法で定められた相続人のことで
配偶者は必ず法定相続人となります。
その他は以下のような順位付けがあり、上位の方がいらっしゃれば、その下の順位の方は法定相続人とはなりません
第1位 亡くなった人の子供や孫
第2位 亡くなった人の両親
第3位 亡くなった人の兄弟。または兄弟の子供や孫
配偶者とお子様がいれば、ご両親や兄弟は法定相続人とはなりません

遺言書に、相続について書いてあるとはいえ(書いてない場合は、法定相続人に相続される)場合によっては、法定相続人に遺留分侵害額請求される場合がありますのでこんな遺言書が残っていたので、内容通りに相続を行うなどを連絡が必要です。(遺留分侵害額請求に関しては次回以降)
隠しておくのは×です。

この先ですが、収集が終了したら、法定相続関係説明図(法定相続人のみが書かれている家系図みたいなもの)というものを作成し、法務局へ行き、法定相続情報証明制度を利用して、法定相続関係説明図の承認を受けます。
各種手続きにおいて、法定相続関係説明図を提出することで、戸籍の提出(枚数が多いと大変ですし、お金がかかります)がいらない場合がありますので、作られておいたほうが良いでしょう。

この辺りは、結構大変な作業となりますので、専門家に頼むとよいと思われます。(代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代 理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海 事代理士及び行政書士に限る。)

今回はこのあたりで、、、


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