著作権について10

最近のネタである、AIについてです。
こんな絵を作って!!とAIに命令をしたときに
AIが勝手に集めてしまった、絵を利用した!!となったとき
どうなるの???
です。
文化庁は、AI開発・学習段階(入力)と生成・利用段階(出力)に分けて考えることとなっています。
少し難しいですが、、、、、、

〇AI開発・学習段階
AIの開発の場合、テスト用のデータではなく、本当の著作物を学習用のデータが用いられます。本当の著作物を学習用データとしてAIの開発に使うことは、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為であるとみなされます。原則としては、著作権者の許諾なく著作物の利用が可能です。
ただし、必要と認められる限度を超える場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は、AI開発が目的であっても許諾のない著作物の利用は認められません。
〇生成・利用段階
AIを利用して生成した場合、その利用が著作権侵害となるかは、 人がAIを利用せず絵を描いた等の場合と同様に判断されます。侵害となる場合は、当然のことですが、損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となります。
既存の著作物と類似性がある生成物を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用するか、全く異なる著作物となるよう、大幅に手を加えた上で利用する ことが考えられます。(大幅でも、少しでも残っていれば、著作権者の許諾が必要ですし、誰のものか???の可能性も)
〇AI生成物が著作物となるか
AIが自律的に生成したものは、著作物に該当しないと考えられますが、 「創作意図」と「創作的寄与」があり、人が表現の道具としてAIを使用したと 認められる場合は、著作物に該当すると考えられます。

このように、かなり分かりにくい
AIですから、勝手に著作物を取り込んでしまうこともある
そういう場合は、どうするのか?
著作権者が、取り込まないようにすることが出来るのか?
問題が出ると、それはどうなのか検討していくのだろうと思います
まだまだ、法整備が必要となると考えます。

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