農地5

第2種農地
・農業公共投資の対象となって いない小集団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性 のある区域内の農地
となります。

転用の許可はケースバイケースとなります。
第3種農地に立地困難な場合等に許可されることがあります。

転用の申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地で申請に係る事業の目的が達成できる場合は、原則 許可されません。
要するに、周りの他の土地でなんとかできるならば、農地転用は許可できませんよ!!という事です。
ここまでくると、原則不許可ではなくなります。

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