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建物滅失登記

所有する建物を取り壊したときには、解体完了後1か月以内に申請をしなければいけません。 建物の所有者に申請義務があります。 誰が申請するのか 申請義務は建物の所有者にあります。 しかし、相続している建物などで所有者が亡くなっている場合があります。その時は、相続人の一人から申請が可能です。 また、建物の所有者が不明で、土地の所有者など利害関係人からの滅失の申出をするケースもあります。 登記申請のタイミングは 建物を取り壊してから1カ月以内に滅失登記を申請する必要があり

    • 建物表題登記 未登記建物編

      前回、建物の所有権を取得した時に、しなければいけない「建物表題登記」について解説しました。 建物は所有権を取得してから一ヶ月以内に登記をする義務がありますが、登記がされずにそのままになっている建物があります。 そのような建物を「未登記建物」と呼びます。 今回は「未登記建物」について解説します。 未登記建物とは 未登記建物が発生する原因  なぜ、未登記建物が発生してしますのか。原因の多くは、建築時に現金で決済しているケースです。 銀行から融資を受けていないと抵当権設定登

      • 建物表題登記

        建物を新築した時に、しなければいけない「建物表題登記」について解説します。 どのような時に必要になるか 建物を新築した時 まだ登記されていない建物を購入した時 どちらのケースでも所有者に申請義務があります。 新築の場合は完成から1ヶ月以内。 建売等の建物を購入した場合は所有権を取得した時から1ヶ月以内に 申請しなければなりません。 登記をしないと・・・ (不動産登記法第164条) 「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」 申請