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勾留体験記

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勾留による20日間の体験談を日別で書きました。セミフィクションです。
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#面会

勾留体験記 釈放 20日目前半

釈放 勾留の最長期間である20日満期で今日は釈放の日。のハズなのだが朝からその気配が少ないように感じて不安感が一向に拭えずである。というのも隣の若者が出ていく時は当日の二日前ほどから差し入れ本の整理をしていたため見れる本の制限がすでにされていたりなど、私とは流れが明らかに違うのだ。これは次の行き先が拘置所か釈放かの違いだと、中にいながらその理解をすることは出来なかった。

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勾留体験記 勾留の先 18日目

□略式起訴の割合 令和2年度の略式命令請求率は21.5%でした。検察官受理事件の約5分の1が略式命令による処分で、罰金または科料となっています。刑事事件の中には、不起訴処分とならなかったとしても「略式手続」という正式な裁判を実施することなく過去の判定をもとに罰金を納付して釈放という簡易な処分があります。 ちなみに起訴される確率は全体のおよそ3分の1です。

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勾留体験記 検察庁 15日目

□検察庁の役割 検察は、国家社会の治安維持に任ずることを目的とし、検察権の行使に当たって、常に不偏不党・厳正公平を旨とし、また、事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。 出典:検察庁HPより

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勾留体験記 暇 14日目

□留置場での洗濯は 留置場により細かなルールの違いはありますが風呂のタイミングで衣服の着替えと洗濯が実施されるケースが多いようです。勾留されている被疑者は囚人ではないので洗濯などをする必要はありません。被疑者たちが健康を害することなく快適に使用できるようお風呂を洗う仕事も留置場管理官である警察官の立派な仕事です。

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勾留体験記 略式起訴 12日目

□略式起訴とは 略式起訴とは、通常の起訴より簡易な手続きで処分を進めることです。これによるメリットは刑事事件の終結を早めることであり、裁判を省略し罰金を支払うことで釈放されることになります。対象となるのは罰金が100万以下の比較的軽微な刑罰で判断は検察官が行います。デメリットは裁判により主張を申し立て罪を軽くする可能性が無くなることですが、自身の犯した罪を認めている勾留中の被疑者にとっては目指したいゴールとなります。

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勾留体験記 余罪 11日目

□余罪取調について 余罪とは、警察や検察が捜査をしている犯罪に対して、同一の被疑者が犯したと疑われる別の犯罪のことを指します。起訴後であっても余罪について適切な方法をとった上で取調を行うことが可能であるとされています。しかし起訴後の余罪追及に関しては十分な防御活動を行う必要があります。防御活動を妨げる余罪取調は許されません。この際はすぐに弁護士と相談をする必要があります。

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勾留体験記 起訴 8日目

□起訴とは何か 起訴とは、裁判の開廷を提起することを指します。逆にしないことを不起訴と言い、不起訴となった被疑者は逮捕歴はつきますが前科持ちとはなりません。検察官によって起訴された事件は裁判が開廷されることになり、その多くが有罪となります。ちなみに起訴をされた時点で被疑者は被告人と呼び名が変わります。

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勾留体験記 釈放 7日目

□勾留から釈放まで 勾留期間は原則10日間と決まっています。しかしほとんどの場合、10日間で釈放となることはありません。検察による勾留延長請求が裁判所に提出されるからです。延長される理由は様々ですが、条解によると、やむを得ない理由の三要件が揃った場合とされています。いずれにせよ勾留されてから最大20日で必ず検察官が起訴不起訴の判断を行います。

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勾留体験記 取調 6日目

□刑事調べと検事調べ 刑事調べとは、警察の捜査官が検察に提出する弁解録取書と供述調書を完成させることにある。弁解録取書、通称ベンロクとは被疑者の弁解(言い訳)であり、犯罪事実の核心に触れる記載はない。供述調書には、犯罪に関する事実の調書と身上調書のふたつがあり、どちらも内面のかなり奥深くまで聞かれるので答えるのにとても神経をすり減らされる。私はそれらの質問に対して黙秘を一度もしなかった。 検事調べとは、被疑者を裁判にかけて有罪判決を得ることができるか否かを厳密な法律的観点か

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勾留体験記 面会 5日目

□面会ルール 面会のルールは警察署によって細かなルールが定められている。面会ができるのは基本は勾留から三日目以降の平日で前日の予約が必要である。面会時間は20分で1日に1回のみ、面会できる人数はほとんどの留置場で3名までと決まっている。面会では被疑者側に警察官が1名同席するルールで、部屋の隅に座り事件内容の話やスマホを取り出したりすると注意が入る。残り時間を教えてくれたり簡単な質問であれば答えてくれる。

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勾留体験記 官本 2日目

□勾留中の面会について 逮捕の当日と翌日は留置所での面会はできません。 一般面会(弁護士以外)は平日のみ可能で、 一般的な官公庁と同じく土日祝の面会はできない決まりです。 前日までの予約が必要となっており1日の面会限度は一回。 時間は20分で持ち込みができる物の制限(携帯は出してはダメ)や 事件内容についての会話は固く禁じられています。

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