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勾留体験記

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勾留による20日間の体験談を日別で書きました。セミフィクションです。
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#罰金

勾留体験記 罰金刑 19日目 

□前科とは 前科とは、確定判決で刑の言い渡しを受けたことをいいます。懲役刑や禁錮計だけではなく、罰金刑なども含まれます。また、執行猶予付きの判決も前科に含まれます。前科をもつことのデメリットは資格の取得に制限がかけられることや、一定の職に就けなくなる場合があります。前科がバレると今の勤め先をクビになるかどうかは民間の場合は企業の規約に沿いますが、公務員は懲戒解雇となるのが一般的です。

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勾留体験記 勾留の先 18日目

□略式起訴の割合 令和2年度の略式命令請求率は21.5%でした。検察官受理事件の約5分の1が略式命令による処分で、罰金または科料となっています。刑事事件の中には、不起訴処分とならなかったとしても「略式手続」という正式な裁判を実施することなく過去の判定をもとに罰金を納付して釈放という簡易な処分があります。 ちなみに起訴される確率は全体のおよそ3分の1です。

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