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釈放 その瞬間、留置場管理官である警察官の態度と対応が一変したように感じた。私への接し方が被疑者から一般人への対応になった。こちらに投げかける表情がまるで違う。先ほど署名押印した紙っぺらを手に持ち無手錠でワゴン車に乗せてもらう。
釈放 勾留の最長期間である20日満期で今日は釈放の日。のハズなのだが朝からその気配が少ないように感じて不安感が一向に拭えずである。というのも隣の若者が出ていく時は当日の二日前ほどから差し入れ本の整理をしていたため見れる本の制限がすでにされていたりなど、私とは流れが明らかに違うのだ。これは次の行き先が拘置所か釈放かの違いだと、中にいながらその理解をすることは出来なかった。
□略式起訴の割合 令和2年度の略式命令請求率は21.5%でした。検察官受理事件の約5分の1が略式命令による処分で、罰金または科料となっています。刑事事件の中には、不起訴処分とならなかったとしても「略式手続」という正式な裁判を実施することなく過去の判定をもとに罰金を納付して釈放という簡易な処分があります。 ちなみに起訴される確率は全体のおよそ3分の1です。
□勾留から釈放まで 勾留期間は原則10日間と決まっています。しかしほとんどの場合、10日間で釈放となることはありません。検察による勾留延長請求が裁判所に提出されるからです。延長される理由は様々ですが、条解によると、やむを得ない理由の三要件が揃った場合とされています。いずれにせよ勾留されてから最大20日で必ず検察官が起訴不起訴の判断を行います。