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【社会人になったら知っておきたいこと】vol.7 給料明細を読み解こう!(住民税編②)

おはようございます!安田です!

【社会人になったら知っておきたいこと】vol.7 ということで、給料明細を読み解こう!(住民税編)の記事を書きます。(住民税編のパート2です)

前回の記事では、
・そもそも住民税とはどうゆう税金なのか?
・住民税はいつから支払うのか?
・住民税の金額はどのように決まるのか?
の3点について書きました。

前回の記事↓↓↓

今回はさらに住民税について詳しく書いていきます。

実は住民税の徴収方法には2種類ある

実は住民税の徴収方法には2種類ありそれが特別徴収普通徴収です。

特別徴収は、会社の給与支払担当者が従業員の毎月の給与から住民税を差し引き、差し引いた住民税を各市町村へ払い込むことによって納付することになっています。

普通徴収は市町村から交付された納付通知書を使用し、住民が自分で納付しなければなりません。
しかし普通徴収は納付期限までに納付する必要があるため、納付期限を過ぎると住民税を滞納することになります。住民税を滞納すると督促が行われ、督促を受けたにも関わらず完納しない場合は滞納者の財産が差し押さえられることになります。

会社で勤めている方であれば、特別徴収なので、自分で納付することはないかと思いますが、退職して長期で働かない期間がある場合は、自分で納付する必要があります。

普通徴収の支払い月

特別徴収は原則として毎月の給与から住民税を差し引くため、年に12回徴収するものと考えられ、普通徴収は6月、8月、10月、1月の年に4回徴収されます。

住民税についての知識は深まったでしょうか?
このような勉強は学校では教えてくれません。会社に入れば、特別徴収という形で支払う為、知らなくても問題はありません。ただ、人によっては起業をしたり、長期で仕事をしなくなる期間もあるかもしれません。そのような時に知っていれば役に立つがあるでしょう。皆さんのこれからに繋がればと思います。

本日は以上です。ご精読ありがとうございました。

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