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#29 昨日の出来事

こんにちは。
最近引っ越しで、起きた瞬間に窓のカーテンを開けることができる状況になり、
日光を強制的に浴び、気持ちよく起きれている櫻井です。

今日は、昨日の出来事での疑問な点について話をしたいと思います。

昨日の出来事として、勤務先の有給休暇取得の問題がありました。

支配人(店舗最高責任者)に、自分の有給休暇はあるのか尋ねたところ、ないとのことでした。
自分は1年以上を週4回で働いており、事前に有給は最低3日はあることを知っていたので、
あれ、なんで有給休暇がないの?
と疑問が浮かびました。


支配人の言い分だと、ごちゃごちゃはしていましたが、
①本社の総務課のデータ上、櫻井の有給休暇日数は0日です
②コロナウイルスの影響で初めてのケースのため、あやふやになっています。
でした。

ただ、そこに至るまでの過程で少し隠しているいやらしい感じが丸々見えていましたのでかなり怪しんでおります。
何個か具体的に説明していきます。

1、そもそもその、見せられたデータが本物かどうかも怪しい。
なぜか自分の名前が一番下にあり、入社当時のものを見せられているのではないかという疑問。
仮に、本社の総務課が有給日数を0と表示していたのなら、なぜ0なのか説明してもらいたい。
支配人が有給を取らせたくないから、捏造した、0という数字を見せてきたのか。
総務が有給を0としているものを単純に見せているのか。

2、アルバイトに有給休暇を取らせたくない雰囲気がすごい
ほとんどのアルバイトの人は有給について全く知らない状況で
何日間の日数であるのか、どうやって有給を使う方法すら知らなかったのです、
ベテランアルバイトの人でも有給についてはほとんど知らないという状況でした。
また、日頃の業務や給料明細などの目につく部分に一切有給休暇についてのことが書かれていません。
みんな気にせず業務をこなしているため、自分たちにある「権利」を忘れてしまっているように感じました。


その他にも、ここでは話せないような出来事がたくさんありました。
びっくりして、ここの職場は今まで働いてきた中で一番やばかったなと感じました。


どちらにせよ、有給がないのは権利の侵害になるので、
法律を盾にズカズカ攻め込もうと考えています。
だって、法律上で決められている「権利」を使えないのはおかしいもん。
絶対に負けないで戦ってやるーー

そして、他のスタッフも気軽に取れるような環境にしてやる。
みんなの権利を奪って自分たちだけ密かに有給を取ってるなんて
他の働いてるスタッフに申し訳ない気持ちにならないのかな。

だから、今回の自分の件で他のスタッフにもきちんとした権利があるということを話ししようと思います。


ちなみに自分が調べた有給について簡単にまとめておきます。


労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

①有給の条件
1、仕事を開始してからの6ヶ月間継続して雇われている
2、全労働の8割以上出勤している

②有給の期限と保有日数
有給を取得してから2年以内に使わないとなくなってしまう。
また、有給を取得できる(持っておける)日数は40日間

③アルバイトの有給について
1、時間に応じて有給の賃金が決まる。
例、1日4時間働くことが多い人は、有給でもらえる額が4時間分になる
2、有給の取得日数
例、週に4日労働で、年間労働が169日〜216日の場合、6ヶ月で7日分の有給休暇が取れる。
働く日数によって有給の日数は異なるが、週一の勤務の場合でも
年間で48日以上労働をしていると、必ず有給休暇は付与される。
また、未成年の場合、さらに多い日数が付与される(職業訓練を受ける労働者のため)
6ヶ月で12日間の有給休暇日数


④有給の申し出について
労働者の有給休暇の申し出を、基本的に、企業側は断ることができない。
なぜなら、労働者の権利だから。
ただ、企業側位には「時季変更権」(労働基準法39条第4項)という権利があり、労働者の有給を別日にするように指示がすることができる。
社員が繁忙期であったり、重要な仕事があるとき、一度に大量の人材が有給を取得してしまう、大量の注文に間に合わなくなる。
などのケースで企業側が「時季変更権」を行使できる。
ただの人員不足は理由にならない。


⑤年次有給休暇の計画的付与制度
全ての日数の有給休暇が使えるわけではない。
最低でも五日間は残して置かなければならない。
理由は、風邪や病気などで働くことができなくなるときに扱うため。

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