宅建業法「八種制限」

 今日は久しぶりに勉強した内容をアップします。

 あくまで私は宅建士の資格が欲しくて勉強しているだけの宅建受験生なので「内容が間違えてたぞ!! どうしてくれるんだ!!」などの批判は受け付けませんので、その上で読んでください。

 さてタイトルにあるように「八種制限」なんですが、不動産取引において、宅建士とそうでない人とでは知識について圧倒的に差があるわけですね。そんな宅建士と対等の立場で不動産取引を行うとしたら、お客さんも必死に勉強しなければなりませんよね。
 しかし、多くの人によって不動産取引は一生に一度あるかないかでしょう。そんな一回しか使わないような知識のためにプロと同等の知識を勉強するなら、もう自分で宅建士取った方が早いとなってしまいます。まぁそんな現実的なことを求めるよりもプロである宅建士の方に制限を上得た方が遙かに現実的というわけです。

 前置きが長くなりましたが、進めましょう。
【八種制限】
①自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の締結
②クーリング・オフ
③損害賠償額の予定などの制限
④手付けの額の制限等
⑤手付金等の保全措置
⑥瑕疵担保責任の特約の制限
⑦割賦販売契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止

 の八つです。

 この八つを何とか覚えるのは前提条件として、関連づけて記憶に残すようにがんばっていこうと思います。
 自分なりの方法がある人はそちらでがんばって欲しいと思います。

 八種制限の内容は、次回以降やっていこうと思っています。

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