行政書士と宅建士との併用

 今日は私が宅建士の取得したらどのように活かすかを考えてみました。

 さて、私は来年度の四月に行政書士の開業を目指してただいま準備中ですが、そんな私の準備の一つが宅建士と海事代理士の資格取得なのです。

 私個人としては「行政書士は生活できない」「行政書士はオワコン」というような巷で言われるような事は一切気にしてません。なぜなら、行政書士で生活をしている人が現実に存在している以上、「行政書士は食えない」という言葉は根拠がないと考えているわけです。

 もちろん、食えるようになるためには努力と工夫が必要になるのはわかってます。そこで仕事の幅を広げるために、「宅建士」「海事代理士」の資格が欲しいわけです。

 宅建士を併用してもあんまり意味がなさそうですが、もし、行政書士の業務で遺産整理を担当した場合、不動産の売買(現金化)をすることになった場合に宅建士を取っていれば、そこから宅建業の免許を取得し、自分で遺産を現金かすることができると考えてます(都道府県によっては行政書士との兼業が出来ない可能性がありますので、今後調べてみます)。

 例えば一定の面積以上の土地取引をした場合に、国土利用計画法による事後届出を行う必要がありますので、それらを代行するとかいろいろと利用価値はあると考えたわけです。

 海事代理士は正直なところ、よく知らないのですが、行政書士と海事代理士を併用して開業している方もいるので、使えるのではないかと考えているわけです。

 「そんな甘いものじゃない!!」というような意見があるでしょうが、私個人としては、勉強して資格を取得することはプラスになることはあっても、マイナスになることはないです。

 なりふり構ってる場合では無いと考えれば資格試験にも気合いが入るというものですね。

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