特別定額給付金は所得税を課さない給付金です
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
(質問)
特別定額給付金は生活保護世帯では収入認定されましたが、収入申告の届け出は必要ですか?
(答え)
特別定額給付金は「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」第4条の規定により、所得税を課さない給付金であるとされております。
第四条 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
(略)
2020/5/31 追記 -----
財務省令も本年4月30日に公布されています(公布の日から施行)。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(財務省令第44号)
第二条 法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める給付金は、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
-----追記ここまで
特別定額給付金以外の給付については基本的に課税所得と考えておいた方がよいでしょう。
もともと収入が減少した事業者に対する給付ですし、通期で赤字であれば結果的に給付金への課税はなくなります。
なお、生活保護世帯での特別定額給付金の扱いについてはこちらに記載があります。
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