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【法律相談】コロナ検査して貰えず、亡くなったら訴えられる?

こんにちは、事務局@スマート法律相談です。

【質問】身近なところにもコロナ疑いが増えてきてるようで!
先日、友人の旦那さんが38度以上の熱を2日続けて出し、まさかと思い区の相談窓口に電話したそうです。
しかし結果はご想像通り、4日以上の熱じゃないので検査なんて論外という。
幸い3日目には平熱に戻ったそうで、まぁ風邪ですねと🤧

でも今後更に感染拡大して高齢者の感染が増えたら、4日様子みてる間に重症化の恐れも!そうなったら、もっと早く検査してもらってれば入院できたのに!なんてことも想定できます。

希望したのに検査してもらえず、亡くなった場合一体どこに責任を持ってもらうべきなのか?

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(事務局)先生その辺はどうなのでしょうか?
前列がないので、難しい?

(弁護士)現状、どこの病院も一杯一杯で、すべての患者を受け入れるのは難しくなりつつあります。
ですが、医師には、原則として応召義務があります

(事務局)おうしょう義務?
(餃子の王将は好きだけど( ゚Д゚)???)

(弁護士)応召義務です。
医師法第19条には、いわゆる医師の応召義務が規定されており、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ患者からの診療の求めを拒んではならないとされています。

医師法
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

ですから、理由もなく診療を拒否した場合はこの義務に違反することになります。
刑事罰などはありませんが、不当な診療拒否には、患者からの損害賠償請求が認められる可能性もあります。

(事務局)では、治療拒否で死亡した場合は損害賠償が認められることもあるんですね。

(弁護士)理由によります。
「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られると解される(昭和30年8月12日付医収第755号長野県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)ともいわれますが、例えばベッドが満床である場合なども正当な事由ありと判断される可能性があります。

また、新型コロナの患者を受け入れる体制が全くない診療所で新型コロナ疑いの患者を受け入れると、かえって感染症を拡大してしまう可能性がありますから、正当な事由ありとされやすいでしょう。

ただ、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について 」において、診療が困難である場合でも、診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること、と言及しています。

3.応招義務について
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201)第 19 条第1項及び歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 19 条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。

https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200311_3.pdf

(事務局)じゃあ、他の病院を勧めずに診察を拒否するのは違法なんですね。

(弁護士)拒否の態様にもよると思います。
ただ、それよりも重要なのは、限られた医療リソースを国民が大事に使って、医療崩壊を起こさないことだと思います。
医者も神様ではありませんから何でもできるわけではありませんし、新型コロナ以外にも病気や怪我は発生し続けています。

何よりも自分が感染しないように予防すること、感染した場合にどこに相談したらよいのか、予め情報収集しておくことが重要だと思います。

(事務局)新型コロナはめっちゃ痛いみたいですからね。
絶対感染したくないです
でも感染してしまうときはしてしまうんですよね。
気を付けます...(;´Д`)

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