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巨大ITを規制する「特定デジタルプラットフォーム」法案が成立 内容解説

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

巨大IT(情報技術)企業に取引の透明化を求める「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が27日、参院本会議で可決、成立した。通販サイトなどに出店する企業と結ぶ契約条件の開示を促し、取り組み状況を国に報告することを義務付ける。次世代通信規格「5G」整備に向けた新法も同日、成立した。

法律案の全文はこちらにあります。

対象企業の要件などは秋までに決まる予定で、2021年春の施行となるとのことです。

「デジタルプラットフォーム」とは

多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利(以下「商品等」という。)を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示することを常態とするもの(次の各号のいずれかに掲げる関係を利用したものに限る。)を、多数の者にインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送に用いられるものを除く。)を通じて提供する役務をいう(第2条第1項)。

簡単に言うと、インターネットを通じて商品やサービスを提供するプラットフォームを提供するサービスということですが、ネットワーク効果(ユーザーが増えることによってサービスの価値が増加する効果)が生じる業態に限定されています。

規制は、こういったデジタルプラットフォームのうち一定規模以上のサービスについて、経済産業大臣の指定を受けた事業者に対して行われます。

開示の内容ですが、例えば、楽天やamazonのようなプラットフォームの場合、商品出品者に以下のような事実を開示する必要があります。

イ 当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ 当該特定デジタルプラットフォームの提供に併せて商品等提供利用者に対して自己の指定する商品若しくは権利を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ 当該特定デジタルプラットフォームにより提供される場において、一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この条において同じ。)が検索により求める商品等に係る情報その他の商品等に係る情報に順位を付して表示する場合における、当該順位を決定するために用いられる主要な事項(商品等提供利用者からの当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
ニ 当該特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供データ(商品等提供利用者が提供する商品等の売上額の推移に係るデータその他の当該商品等提供利用者が提供する商品等に係るデータをいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)を取得し、又は使用する場合における当該商品等提供データの内容及びその取得又は使用に関する条件
ホ 商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者の保有する商品等提供データを取得し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者をして当該商品等提供データを他の者に提供させることの可否並びに当該商品等提供データの取得又は提供が可能な場合における当該商品等提供データの内容並びにその取得又は提供に関する方法及び条件
ヘ 商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対して苦情の申出又は協議の申入れをするための方法
ト イからへまでに掲げるもののほか、商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件のうち開示することが特に必要なものとして経済産業省令で定める事項

その他、規約を変更する場合は事前通知をするなどの規制が盛り込まれています。

今年に入ってからもこのようなニュースがありました。

従前、独占禁止法によって規制していた内容がメインとなっており、巨大プラットフォーマーが優越的地位を利用して出品者や利用者に不利益な取引を強要しないような規制が中心となっております。

多くの重要事項が政令に委任されていますので、今後制定される政令の内容にも注目したいと思います。

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