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キャンセル料に納得できない>弁護士に相談する価値はあるかも

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

以前、こんな記事を書きました。

当初、私はこの問題は一過性の問題であると思っていました。

キャンセル料が問題となる事案の多くは規約もあるし、数万円程度の争いで弁護士に相談していたら確実に赤字になります。

ところが、かなり先の施設利用や結婚式のイベントについて、キャンセルを認めない、申込金を全額召し上げる、というようなやや強引な事例も散見されるようになってきました。

ちなみに、ブライダル系の企業を運営する私の知人に、今の取り扱いを確認したところ、

【キャンセル対応について】
緊急事態宣言中(現状は5月6日まで)にかぶっている人のキャンセルは不可抗力なのでキャンセルに応じますが、その先については自己都合キャンセルとして扱う可能性があります。
私のところは、おめでたい席という趣旨からキャンセルとせずに延期を勧めていますが、都市部とそれ以外の地域で感覚が違うところもありますし、約款の決め方もあると思います。
理由のいかんを問わずいったん受領した金銭は返還しないと規約で定めているところは、返還しないという対応をする可能性もありますね。

とのことでした。

開催可否の判断は非常に難しく、地域によって開催できそうでも、いろいろな場所から来賓があるとなると、感染を広げないかという不安も出るでしょうし、中には「自分たちのお祝い事ばかり優先して常識がない」ということを言う人が出てこないとも限りません。

そういう諸々のリスクを考えると、早めにキャンセルしたいという判断に至ることも十分理解できます。

他方で事業者の方もすべてのキャンセル要請に柔軟に対応していたら売上の多くが吹き飛んでしまう、という危機感を持つのは無理もないところです。

一切返金しない条項は無効の可能性も

消費者契約法9条1号は、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効について「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、当該超える部分を無効としています。

そもそも、消費者と事業者の契約で、消費者の利益を一方的に害する条項は無効です(消費者契約法10条)。そうでなくても、キャンセル料などについて、平均的損害を超える額の損害賠償額の予定合意は無効となる可能性があります。

約款や規約に返金しない旨の合意が定められていても、その合意自体が無効となる可能性があります。

それ以前に、有効な規約もなくキャンセル料を取るケースもあります。
キャンセル料の合意は、例えば契約時にきちんと提示を受けて合意しないと、契約の一部として認められない可能性もあります。
単に社内ルールで返金しないとか、ウェブ上の利用規約に書かれているだけというのでは、合意として有効ではない可能性もあります。

弁護士に依頼すると費用がかかりますが、何十万、何百万円もの額が争われる場合もありますし、新型コロナ関連で弁護士会などが無料相談を実施している場合もあるので、おかしいと思ったら相談して確認してみる価値はあるかも知れません。

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