【経費編】 登山やスポーツで生計を立てている個人事業主に最大150万円の経費が補助される #スポーツ事業継続支援補助金
行政書士の高木泰子です、こんにちはー(こんにちはー)。
前回、この下にある note で登山(スポーツ)で生計を立てている方々が使えるスポーツ補助金の「基本編」をご紹介しました。今回はその第2弾となる「経費編」です。
ここはいっちょお金をもらうためだと思って、がんばって理解を深めましょう!
▼「基本編」はこちら
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書いた甲斐があるな~~と、わたしがとっても嬉しくなります!
1. 大切な補助上限額の説明をしまーす(動画)
と、いう訳でまずは以下の図を見てください。
ちょっと何言ってんのか、サンドの富澤さんばりにわからないですよね。
ここは結構複雑で、こちらとしても文章でうまく説明できる自信が無かったので動画にて説明をしていきます。
2. 予算となる経費を計上しましょう!
前提として申請書を作るにあたりまずは予算としての経費を計上しなければなりません。
①何をやるのか(取組み)
②それにはいくらの予算がかかるのか
③予算の内訳と経費はそれぞれ何がいくらか。
これが決まらないことには申請ができません。
例えばですが、こんな感じ▼
①山岳ガイドとして山に関するオンライン講座を開きたい、また登山再開や継続に向けてのトレーニングや道具も揃えたい(新調したい)。
②そのためにはパソコン・カメラ・マイクな、動画編集ソフトなどの購入が必要。そのための機材費、トレーニング費、消耗品や備品の購入費を計算。
③自分が先に立て替える事を前提として、オンライン講座にいくらかかるか、トレーニング、道具代・・(以下略
※ 申請が通れば個人の場合、交付決定額の半分(上限20万円)がすぐに振り込まれます。 ※ 概算払い(前払い)制度を希望した場合
とまあ、こんな具合です。
ちなみに2/26以降にかかった経費に対して申請できるので、既にお金を支払っている物のうち、経費申請に載せられる内容の物はどんどん載せていきたいところ。
以上「経費を決めないと申請には進めない」の巻でした。よし、では次にいきましょう。
3. 審査に通った後の変更には承認が必要! 経費内訳を決める際は慎重に
審査が通った後、もし大幅な経費変更をしたくなった場合は事前に事務局の承認が必要となるのです。そりゃそうだよね、うん・・。(軽微な変更を除きます)
そして内容によっては変更そのものが認められない場合もあるので!でーきーるーだーけー最初に決めた経費のまま、最後の実績報告までいくと補助金がスムーズに振り込まれる流れになると思います。ここはちょっと心に留めておいてください。
4.対象となる経費は9つ(のみ)
この補助金は補助対象となる経費のカテゴリが決まっています。それ以外の経費はすべて対象外!ですのでその点ご注意ください。
じゃあどの経費が使えるんだよ!という話なのですが、以下9つの経費のみが補助対象として認められています。
①人件費
②諸謝金(しょしゃきん)
③旅費
④借損料
⑤消耗品費(※税込10万円未満又は耐用年数1年以内のもの)
⑥通信運搬費
⑦雑役務費
⑧印刷製本費
⑨備品費(※1個または1組の価格が税込50万円未満のもの)
具体例を出して順に説明をしていきます。
①人件費
定義:事業遂行に必要な業務・事務を補助するために,補助事業期間中に臨時的に雇用した者の人件費(社会保険料を含む)
補助事業期間中に「臨時」で雇った人件費(社会保険料を含む)が出ます。
(例)
◎ スポーツ団体が関係団体向けのコロナウイルス対応相談窓口の開設のために、新たに雇用したスタッフの賃金
◎ 新たな大会や教室の開催に向けて、企画・日程調整や広報などの準備を行うために新たに雇用したスタッフの賃金
× 既存の職員の賃金
※ 実績報告の際に労働契約書や従事時間等を確認できる作業⽇報等が必要です。
謝⾦(謝礼)として⽀出する場合は「諸謝⾦」に計上して下さいね。
ちなみに " 自分で自分を雇ったことにする " のは対象外。
自分自身への人件費支払いはNGですので注意。
②諸謝金(しょしゃきん)
定義:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
むちゃくちゃざっくり言うと、何らかのプロに指導・助言を受けるための実技指導料やコーチ料を謝礼として支払った場合は、この諸謝金に入ります。
雑役務費と内容が似ているので頭が混乱しちゃいそーになりますが、諸謝金は実技指導料やコーチ代、雑役務費は外注を頼んだ時の費用と区別してください(ざっくり)。
(例)
◎ 大会当日の運営補助スタッフ、怪我・熱中症対策等のための医療関係者への謝金,練習に招聘したコーチへの謝金
◎ 団体運営の改善(法人格の取得,テレワークの導入等)に関する専門家への相談料
◎ 「事業計画書」に記載した事業内で開催する会議への出席謝金
◎ 広報誌に掲載する原稿の執筆謝金
× 顧客へのキャッシュバック,アンケートへの回答の謝礼(例)
× お車代(旅費に計上してください)
なお諸謝金の額は目安が定まっています。下記は補助金事務局が出している謝礼金の規定です。基本的にはこの額から大幅に超えないようにするか、この規定に沿った形で算出してください。
公益財団法人日本スポーツ協会が定める支給単価(公募要領P.42)
③旅費
定義:補助事業の遂行に必要な移動・宿泊に係る経費
自分の補助事業を遂行する上で必要となる出張に係る交通費や宿泊費は、経費として認めるよってことです。
(例)
◎ 所属する選手の大会参加のための交通費,宿泊代
◎ 練習会場や,顧客が指定するジムに移動するための交通費
◎ 会議に招聘する専門家の交通費
◎ 補助事業を遂行する上で必要となる出張に係る交通費,宿泊費
◎ 新幹線・航空券代(普通車・エコノミークラスはOK)
◎ 公共交通機関が無い場所でのレンタカー使用代・ガソリン代
× グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金
× 自家用車のガソリン代,高速代, パスポート取得代
× 海外旅費
× 支給基準の超過支出分
旅費も諸謝金と同様に単価の目安が決まっています。基本、この額を守っていきましょう。この額より超えた分は補助されないと思ってください。
公益財団法人日本スポーツ協会が定める支給単価(公募要領P.41)
④ 借損料
定義:
1. 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料として支払われる経費
2. イベントの開催や自らの練習のための施設利用料
ざっくり言うと「場所代・レンタル代」です。
(例)
◎ 事業計画書に記載されている大会の開催のための会場費
◎ 自らのトレーニングのためのスポーツジム使用料
◎ テレワークの導入のためのPCリース費用
◎ イベント等の開催のために必要となる機器,機材,設備のリース・レンタル料
× 従前から使用している事務所や教室の賃料
借損料は原則見積書・契約書が必要と考えてください。借りた分のうち、最大でも11/30までの契約費用しか補助されませんのでご注意をー。
(注意)
・借用のための見積書,契約書等が確認できるもので,本事業に要する経費のみとなります。
・契約期間が補助事業期間を越える場合は,按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象となります。
・事務所等に係る家賃は対象外です。ただし,既存の事務所賃料ではなく,新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃貸する場合は,対象となることがあります。なお,審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
・補助事業実施団体等が所有又は貸し出しを行っている機器,機材,設備等を使用する場合は対象外となります。(自分から自分への貸し出しはNG)
⑤ 消耗品費
定義:事業を遂⾏する上で必要不可⽋な物品の購⼊費(税込10万円未満又は耐用年数が1年以内のもの)
補助事業終了までに使い切ること・必要最小限の数量にすること、との記載がありますが、なんと稽古着・シューズ等が消耗品の例として出ています(公募要領I4別添スライド7)。つまり登山靴が買える・・・ウェアも買える・・・。
(例)
◎ 稽古着,シューズ等,競技活動の実施に必要な物品の購入費
◎ 事務用品(鉛筆,消しゴム,付箋等)
× 医薬品,食料品に該当するもの(包帯,風邪薬,プロテイン,サプリメント,スポーツドリンク等)
× 個人やオークションから購入したもの
△ 中古品(2社以上からの見積もりがあればOK)
なお消耗品費は、補助対象経費の総額の50%以内までしか計上できません。
例えば50万円の経費を事業計画書に載せたならば、消耗品はそのうちの25万円までしか計上できないという事です。
⑥ 通信運搬費
定義:補助事業実施に必要な電⼦機器、機材・機械等の運搬のために⽀払われる発送費⼜は運搬費
これは送料・発送代のことですねー。かんたん。
(例)
◎ WEB会議システム利用料
◎ 郵便小包,宅配便等の料金
◎ 運送業者への荷造り費及び運賃
(注意)
× はがきや郵便切手の購入は認められません
⑦ 雑役務費
定義:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費
雑役務費はざっくり言うと「外注費」です。
諸謝金と内容が似ているので頭が混乱しちゃいそーになりますが、雑役務費は外注費、諸謝金は実技指導者や講師への謝礼金、と区別してください(ざっくり)。
(例)
◎ 大会に関する広報のための特設HPやパンフレットの外注費
◎ 無観客試合の撮影・ライブ配信の外注費
◎ 顧客拡大のための雑誌への広告掲載費
◎ 大会会場の使用前後の整備に係る外注費
◎ 大会パンフレット等の翻訳費
◎ 保険料(大会出場にあたり主催者から加入を義務付けられているものに限る。)
◎ 講習会への参加の経費(自らの競技能力や指導の質の向上のためのものに限る。)
◎ スポーツ指導者としての資格取得・更新費
◎ 大会運営や移動のためのバスのチャーターに係る費用
× 事務所の清掃代,正社員の求人など,事業継続・高度化計画と直接関わりのない経費
× 上部団体への登録加盟料
× 生命保険,傷害保険,損害賠償責任保険などの保険料
× 事務所等の施設の改修費
(注意)
・ 広報活動に係る経費については,補助事業期間中に広報が行われるもののみ補助対象にできます(補助事業期間中に経費支出をしていても,実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。)。
⑧ 印刷製本費
定義:補助事業に必要な冊子,ポスター等の印刷製本に必要な経費
そのまんま、印刷製本にかかった経費です。
(注意)
・ チラシ等配布物の作成費については,実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。
⑨ 備品費
定義:事業を遂行する上で必要不可欠な備品の購入費(単価(消費税込)が50万円未満のもの)※消耗品以外のもの
来ました!今回目玉の備品費ですよ(キラーーーーーーーーン)
なんとパソコンやビデオカメラ・音響機器など、50万円未満のものが経費で買えます、まじか!!(大興奮)
高価な編集ソフトまで買えちゃうぞ、ヒャッハー!
(例)
◎ PC,プリンター,webカメラ,ビデオカメラ,音響機器(マイクなど)の購入費
◎ 消耗品に該当しないスポーツ用具(サッカーゴール,移動式防球ネット,トレーニング機器)の購入費
◎ ソフトウェア購入費
◎ 図書の購入
× 建築物又は地面や壁に固着しているもの(バスケットゴール,鉄棒など)
ここでの注意としては、単に古くなったから取り換える・買い換える=NGです。自分が取り組む事業に「どうしても必要だから買う」んですよ。
その点をきちんと事業計画書に盛り込んでいってくださいね(ほんとに)。
(注意)
・購入した備品を他者に売却することはできません。
・契約期間が補助事業期間を超えるソフトウェア使用権を購入する場合は,按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければなりません。
・取得した備品を廃業等のやむを得ない理由により処分する場合、利益を出してはいけません。なお、会計検査院が実地検査を行う可能性があり、その際に補助対象の備品等が確認できない場合、返還命令等の指示がなされる可能性があります。
・老朽化等による単なる取替え更新や単純なグレードアップは認められません。
・申請様式において,「新型コロナウイルス感染症拡大後の新たな生活様式の下での事業の継続・高度化を確保する上で,その購入が不可欠である理由」を記載いただく必要があります。
5. 補助対象外について
その他,以下に掲げるものについては,補助対象とすることができません。
1.自団体内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち,①から⑨に掲げる経費のみ補助対象とする。)
2.販売や有償レンタルを目的とした製品,商品等の生産・調達に係る経費
3.オークションによる購入(インターネットオークションを含む。)
4.駐車場代や保証金,敷金,仲介手数料,光熱水費
5.電話代,インターネット利用料金等の通信費
6.雑誌購読料,新聞代,団体等の会費
7.茶菓,飲食,奢侈,娯楽,接待の費用
8.不動産の購入・取得費,修理費,車検費用
9.金融機関などへの振込手数料(ただし,発注先が負担する場合は補助対象とする。),代引手数料,インターネットバンキング利用料,インターネットショッピング決済手数料等
10 .公租公課(消費税・地方消費税は,(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し,その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き,)補助対象外とする。)
11 .各種保証・保険料(ただし,大会出場時などに主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
12 .借入金などの支払利息及び遅延損害金
13 .免許・特許等の取得・登録費(スポーツの指導に関する資格の取得・更新に係る費用を除く。)
14 .商品券・金券の購入,仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い,自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い,相殺による決済
15 .役員報酬,直接人件費
16 .各種キャンセルに係る取引手数料等
17 .補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
18 .上記のほか,公的な資金の用途として社会通念上,不適切と認められる経費
6. (2)コロナウイルス予防ガイドラインに即した取組について
以下に記載する経費は,必ず「(2) 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組」に係る経費として計上してください。
(1)①~③に係る経費として申請することはできません。
(2)「コロナウイルス予防ガイドラインに即した取組」として計上すべき経費一覧
【諸謝金】
◎ 感染症拡大予防に関する従業員指導等のための専門家活用
【消耗品費】
※単価(消費税込)が10万円未満又は耐用年数が1年以内のもの
◎ 消毒液・アルコール液,手袋・ゴミ袋・石鹸・洗浄剤・漂白剤の購入
◎ マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
◎ ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入
◎ アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカー・コイントレーの購入
【備品費】
※単価(消費税込)が50万円未満のもので消耗品以外のもの
◎ 消毒設備(除菌剤の噴射装置,オゾン発生装置,紫外線照射器)の購入
◎ 非接触型検温器・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン等の購入
【雑役務費】
◎ 消毒・清掃作業の外注
◎ PCR検査等の新型コロナウイルス感染症関係検査費用
※7月20日以降に発生した「抗体検査費用」は補助の対象外とします。
以上、9つの経費カテゴリと(2)のコロナ対策について解説をしました〜。
どうです?意外と使えそうですよね。これらの例えを見ている中でみなさんの頭の中にイマジネーションが湧いてきたらこれ幸い。
みなさんが今まで行ってきた登山(スポーツ)に関する活動。コロナ渦であってもそれらの活動を引き続き継続するため今後行う取組(事業)や、それに係る経費がうまく合致すればいいなーと、切に切に、願いますです。
7. 最後におさらい
最後におさらいです。
1. まず(1)(2)の取組をどの配分でどう行うかを考える
2. それぞれどういった取組をいくらくらいの予算で行うか、どの経費を使うかを考える
3. 経費例を見ながらそれぞれの経費額を細かく決めていき、
4.合計額に合わせた申請方法を選ぶ(A-①、A-②、B、共同申請)
以上です。
8. お疲れ様でした!
いやーー終わった終わった長かった・・・ってあれ???まだ申請してないじゃん!!
そうです、ここでようやく申請のための経費額が決まったのです。ふええ。
9. 次は「事業計画書の作成」です
「事業計画書作成編」のnoteを無料公開しました。コレを見ながら(大変だとは思いますが)頑張って事業計画書を作っていきましょう!そしてお金をもらいましょーー。
10. 質問を受け付けます!→2020/10/9終了しました
※質問受付を終了いたしました(10/9)
noteのコメント欄を開放します。わからないことがある人はコメント欄に質問を書いてください。あなたの質問がほかの人の疑問も助けるかも?
ただし業務の合間に無料で対応するので、返信が遅くなったり質問になかなか答えられないときがあるかも。
NG:答えられない質問
・申請書にどう書いたら受かるか?
・審査に関する質問全般
11. 申請代行について→2020/10/9受付を停止しました
※申し込み受付を停止いたしました(10/9)
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※採択後の事業期間終了後、経費等の実績報告があります。実績報告が終わってはじめて補助金が支給されるという流れです。要するに実績報告をしないと補助金がもらえない、ということです。
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