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【 経費編 】 音楽・芸能・芸術向け補助金 / フリー個人&小規模団体が20万円~150万円もらえる文化芸術活動の継続支援事業

7/29 下限額10万円について修正しました
7/29「申請入力編」をUPしました
8/7    補助上限額についての説明用動画を追記しました 
11/1  500円の有料noteへ変更しました(
無料note期間終了)
11/12 第4次の詳細が発表されました。経費について特に変更点は無いです。本内容を参考にしてください。
11/24 第4次申請開始から1週間の期間限定で無料公開します。
12/1 無料公開期間を終了しました。
12/1 本noteを有料5,000円へ変更しました(ご購入ありがとうございます。
12/11 4次締切5時間前を切ったので再度無料公開へ変更しました。最後、がんばってください。
12/12 4次申請が締め切られたので本noteを有料に戻しました。
1/20 記事のパクられ行為があまりにひどかったので対策として有料1万円にしていたのですが思うところがあり無料に戻しました。

はいどーもー。何度聞いても何をやっている人なのかよくわからない職業でお馴染みの、行政書士・高木泰子です。

前回、この真下にある note で音楽・芸能・芸術系の方々が使える補助金の概要をご紹介しました。今回はその第2弾となる「経費編」です。(火の鳥の「鳳凰編」みたいですね!)


ではでは、張り切ってまいりましょ~~。

1. 大切な補助上限額の説明をするよ〜(音声)

と、いう訳でまずは以下の図を見てね。

スクリーンショット 2020-07-27 4.54.49

(募集案内 7月15日改定 P.13より引用)

は???って感じだと思うですけど、ですよね、うんわかります。ここだけは結構複雑で、どうしても文章でうまく説明できる自信が無かったのでここについては動画で説明をしていきます。

2. 下限額10万円の条件について

この補助金は最低11.7万~12.5万円の経費を使わないと審査に通りませーん!なぜなら補助金額10万円が下限額として設定されているからです(募集案内P.12)。

要するに11.7万~12.5万円より低い額で経費申請したもの(少額申請)についてはそもそも審査が通らないよ、という事です。

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なぜなのか?いくつか理由はあると思いますが、一番の理由は3000円とか5000円の申請を受け付けていたら事務局の機能がパンクするからです。そして経済も回らない。

そう、こういった補助金はお金を使ってもらって(経済を回しつつ)、それに対してお金を補助するという仕組みと機能も併せ持つものなので、ぶっちゃけ少額利用の申請ではあまり補助金としての意味を為さないからだと思います。

そんな訳で、ITを活用する方は11.7万円以上の経費(3/4補助率)、活用しない方は12.5万円(2/3補助率)以上の経費を必ず計上するようにしましょー。

3. 予算となる経費を計上しよう!

前提として申請書を作るにあたりまずは予算としての経費を計上しましょう。経費を考えていく方法として、以下の順番をおすすめしています。



①何をやるのか(取組み)、②それにはいくらの予算がかかるのか、③予算の内訳と経費はそれぞれ何がいくらか。そう、これが決まらないことには申請ができません。

名称未設定のノート (2)-6



① 何をやるために 
= 以下リンク内「8. 補助の対象となる取組について」で自分の事業(取組)を決めましょう。

② どの経費が 
= この note を見ながら考えていってね

③ それぞれいくら必要で 
= 自分のお財布と相談して先払いできる額を設定

④ その合計額がコレ ▶︎ 申請の種類が決定
= 以下リンク内の「7. 結局自分はいくらもらえるの? 補助金の額・補助率について」を確認しながら、自分が申請すべき種類を判断

リンク先
https://note.com/yasutabi/n/nfc26a3b9ff53#QKBdE

⑤ 補助率が決定 
= ICT(クラウドやインターネットを使った)取組の経費が全体の1/6以上の場合、補助率が2/3から3/4に引き上げ(やったー!)

という訳で経費を決めないと申請には進めないのですよ。よし、オッケーですね。では次にいきましょう。

4. 審査に通った後の変更には承認が必要! 経費内訳を決める際は慎重に

審査が通った後、もし大幅な経費変更をしたくなった場合は事前に事務局の承認が必要となるのです。そりゃそうだよね、うん・・。(軽微な変更を除きます)

そして内容によっては変更そのものが認められない場合もあるので!でーきーるーだーけー最初に決めた経費のまま、最後の実績報告までいくと補助金がスムーズに振り込まれる流れになると思います。ここはちょっと心に留めておいてください。

5. 対象となる経費は8つ(のみ)

この補助金は補助対象となる経費のカテゴリが決まっています。それ以外の経費はすべて対象外!ですのでその点ご注意ください。

じゃあどの経費が使えるんだよ!という話なのですが、以下8つの経費のみが補助対象として認められています。

①賃金
②諸謝金(しょしゃきん)
③旅費
④借損料
⑤消耗品費(※税込10万円未満のもの)
⑥会議費
⑦通信運搬費
⑧雑役務費

具体例を出して順に説明をしていきます。

①賃金

定義:事業遂⾏に必要な業務・事務を補助するために、補助事業期間中に雇⽤した者の⼈件費(社会保険料を含む)(申請者⾃⾝への⽀払いは対象外)

まず賃金はそのまま賃金ですね。補助事業期間中に雇った人件費社会保険料を含む)が出ます。

(例)
◎ソーシャルディスタンスを配慮した座席への案内係(トライアル公演)
◎公演再開に向けて、企画・⽇程調整や広報などの準備のために雇⽤したスタッフの賃⾦
◎ ⽂化芸術団体が、関係団体向けの新型コロナウイルス感染症対応相談窓⼝の開設のために、雇⽤したスタッフの賃⾦ 

など(募集案内 7月15日改定 P.14)

ちなみに実績報告の際に労働契約書や従事時間等を確認できる⽇報若しくは出勤簿等が必要です。

謝⾦(謝礼)として⽀出する場合は「諸謝⾦」に計上して下さいね。

(NG)ちなみに " 自分で自分を雇ったことにする " のは対象外、自分自身への賃金支払いはNGです


②諸謝金(しょしゃきん)

定義:事業の遂⾏に必要な指導・助⾔を受けるために依頼した専⾨家等に謝礼として⽀払われる経費

むちゃくちゃざっくり言うとレッスン代、講演謝礼金、司会者への謝礼金などです。雑役務費と内容が似ているので頭が混乱しちゃいそーになりますが、諸謝金はレッスン代、雑役務費はギャラとして区別をしてください(ざっくり)。

(例)
◎稽古に招聘した指導者、ボイストレーナーやジムトレーナー等への謝⾦
◎ 団体運営の改善(法⼈格の取得、テレワークの導⼊等)に関する専⾨家への相談料
会議への出席謝⾦
◎ 広報誌に掲載する原稿の執筆謝⾦
◎ 公演当⽇の運営補助スタッフへの謝⾦
◎ 従業員指導等のための専⾨家への謝⾦ 

など(募集案内 7月15日改定 P.14)

そして諸謝金は「標準金額」が以下のとおり定められています。超えた金額分は補助対象から外れてしまうので注意が必要です。

(1)講演謝⾦(1時間):7,900円
(2)調査謝⾦(1回6時間相当):12,000円
(3)司会謝⾦(1時間):4,600円
(4)演奏謝⾦(1時間):6,400円
(5)指導・実技・実習等謝⾦(1時間):5,100円
(6)原稿執筆謝⾦
(⽇本語 400字 1枚):2,500円(外国語 200語 1枚):5,000円
(7)通訳謝⾦
(英語 1時間):10,400円(その他 1時間):10,500円
(8) 翻訳謝⾦
(和⽂英訳 和⽂→英⽂(200ワード)1枚):5,700円
(英⽂和訳 英⽂→和⽂(400字) 1枚):3,700円
(その他和訳 英⽂以外→和⽂(400字)1枚):4,700円
(9)単純労務謝⾦(1時間):1,050円


※国内の優れた指導者(ボイストレーナー・ジムトレーナー等)への謝⾦等、上記により難い場合の謝⾦単価については、団体の内部規定による算出根拠の提出を求める場合があります。

※会議はオンラインで⾏われたものも含みます。
(募集案内 7月15日改定 P.14)


③旅費

定義:補助事業の遂⾏に必要な移動・宿泊に係る経費

もし再開のためのトライアル公演やライブの取組を行うのだとしたら、そのためにかかる移動費・宿泊費には補助金が出るよって事です。

ただしいくつかの条件がありますのでここもご注意を。(募集案内P.15より抜粋)

(1)交通費
稽古場や会場までの往復の交通費として、公共交通機関を使⽤した最も効率的かつ経済的な旅⾏経路による交通費実費とします。
タクシーの使⽤は、その他に移動⼿段がない等、効率的、合理的な理由が必要となります。)

以下の経費は計上NG
(×) 100キロ未満の移動に係る列⾞の特急料⾦
(×) 列⾞運賃の特別料⾦(グリーン料⾦等)
(×) レンタカー代、ガソリン代 →(〇)コロナ対策でOKになりました!
(※ 公共交通機関がない⼜は公共交通機関の使⽤が困難な地域の場合には借損料として計上OK)

(2)航空賃
エコノミー料⾦の実費です。 ※クラスJ等は計上不可
(3)宿泊費
交通費や航空賃を⽀払う場合で、宿泊することが必要な場合(前泊しないと事業に間に合わない場合、⽤務後帰宅することが困難な場合の後泊等)または合宿研修等を⾏う場合で、合宿の内容上、帰宅することが合理的でない場合にのみ計上可能。

宿泊費は実費⼜は下記の額といずれか低い⽅が上限となります。
○ さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、⼤阪市、堺市、神⼾市、広島市、福岡市 10,900円
○ 上記以外の市区町村 9,800円


④ 借損料

定義:事業遂⾏に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料として⽀払われる経費やトライアル公演の開催や⾃らの練習のための施設利⽤料

取組を行うにあたり必要な会場費、リース・レンタル費用とかに使えます。なんと試演奏の楽器リースも出来ちゃう、太っ腹!

(例)
◎ 技芸の研鑽に必要な⾃主稽古を⾏うために借り上げる会場費
◎ 無観客等による実演を配信する際に必要な機材のリース費⽤
◎ 演奏技術向上のため、試しに使⽤する楽器等のリース費⽤
トライアル公演等の開催に必要となる機器、機材、設備のリース・レンタル
消毒設備(除菌剤の噴射装置、オゾン発⽣装置、紫外線照射器)のリース・レンタル

※料⾦表を取り寄せるなど、⽤途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を積算することが必要です。
※使⽤申込書の控えの提出を求めることがあります。


⑤ 消耗品費(税込10万円未満のもの)

定義:事業を遂⾏する上で必要不可⽋な物品の購⼊費

きましたよ、今回の目玉が(キラーーン!)。

この消耗品費、他の補助金ではなかなか見かけないくらい、非常に幅広い用途の物品が買えるように本補助金では設定されている、と個人的には感じました。

この消耗品費の考え方として、レシート・領収書1枚に書かれている額面が10万円未満のもの=補助対象 という事になります。

なので例えば合計50万円分の消耗品費を計上したとして、1枚あたりのレシート・領収書の額がそれぞれ10万円未満で、かつ、その消耗品が自分の取り組む事業に必要不可欠な物品なら補助対象ってことです。

約10万円の衣装が、パソコンが、楽器が、修繕費が、約2.5万円で買えちゃう〜〜(クルクルと踊っている)

例)
◎ 舞台美術製作や美術作品製作に係る⾐装代及び材料代(稽古着、トゥ・シューズ等)
◎ 研修やワークショップ等で使⽤する資料に係る経費
◎ PR動画等の制作・配信のために必要なパソコン及びパソコン周辺機器
楽器・楽譜の購⼊
◎ 楽器の修繕代・弦等の消耗品代
◎ トライアル公演に向けた準備代(化粧品購⼊等)
◎ 事務⽤品(鉛筆、消しゴム、付箋等)
◎ 催事保険、マスク、消毒液・アルコール液、等
◎ 消毒設備(除菌剤の噴射装置、オゾン発⽣装置、紫外線照射器)の購⼊)
◎ ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購⼊
◎ ⼿袋・ゴミ袋・⽯鹸・洗浄剤・漂⽩剤の購⼊
◎ アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購⼊
◎トイレ⽤ペーパータオル・使い捨てアメニティ⽤品の購⼊
◎ ⾮接触型検温器・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー等の購⼊


⑥ 会議費

定義:補助事業で開催する会議の場で提供する飲料
※ 1時間以上の会議(オンライン会議含む。)での飲料代として、1⼈1回150円を上限とする。

なんと!会議の時の飲み物代まで出ます。至れり尽くせり・・・


⑦ 通信運搬費

定義:補助事業実施に必要な電⼦機器、機材・機械等の運搬のために⽀払われる発送費⼜は運搬費

これは送料・発送代のことですねー。かんたん。

(例)
◎ 次公演等に向けた広報資料(パンフレット、チケット等)の送付
◎ 事業のPRを⽬的として作成した報告書や展覧会等の図録の配布
◎ 稽古場等までの楽器輸送等


⑧ 雑役務費

定義:事業遂⾏に必要な、専⾨的な知識、技能等に基づく業務その他の業務を第三者が⾏う(外注する)ために⽀払われる経費

雑役務費はざっくり言うと「ギャラ」「製作費、編集費、外注費」です。諸謝金と内容が似ているので頭が混乱しちゃいそーになりますが雑役務費はギャラ、諸謝金はレッスン代と区別してください(ざっくり)。

(例)
◎トライアル公演の開催に伴う出演料等
動画配信サイトの制作費
パンフレット、図録、チケット等制作費
作品撮影・編集費
◎公演前後の会場内除菌作業PCR検査等の新型コロナウイルス感染症関係検査費⽤、その他事業を⾏うにあたり第三者と締結した請負契約若しくは委託契約(印刷製本、舞台装置等の運搬等を外注する場合)への⽀払い等
アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの施⼯
◎トライアル公演に向けた準備代(洗濯代、整髪代
消毒作業の外注
清掃作業の外注
研修会参加費
クリーニングの外注


はい、以上8つの経費について解説をしました〜。

どうです?意外と使えそうですよね。これらの例えを見ている中でみなさんの頭の中にイマジネーションが湧いてきたら此れ幸い。

みなさんが今まで行ってきた文化活動。コロナ渦であってもそれらの活動を引き続き継続するため今後行う取組(事業)や、それに係る経費がうまく合致すればいいなーと切に切に、願いますです。

6. 最後におさらい

最後におさらいです。

1. まず(1)(2)の取組をどの配分でどう行うかを考える
2. それぞれどういった取組をいくらくらいの予算で行うか、どの経費を使うかを考える
3. 経費例を見ながらそれぞれの経費額を細かく決めていき、
4.合計額に合わせた申請方法を選ぶ(A-①、A-②、B、共同申請)

以上です。

7. お疲れ様でした!

いやーー終わった終わった長かった・・・ってあれ???まだ申請してないじゃん!!

そうです、ここでようやく申請のための経費額が決まったのです。ふええ。

8. 次は「申請入力」です

7/29 「申請入力編」のnoteを無料公開しました!コレ見ながら入力を進めて、そしてお金をもらお!

9. 申請代行について

もう嫌だ・・自分でやりたくない・・・という方は有償になってしまいますが、行政書士のわたくしが申請代行をすることも可能です。


10/14 実績報告のみサポートの受付を停止いたしました。
10/14 A-1(20万円)のフル&申請サポートの受付を停止いたしました。
10/30 すべてのフル&申請サポートの受付を一時的に停止いたしました。


<料金>

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<料金イメージ>
"申請のみサポート"で「全部で50万円の経費計上にて申請をする場合」
ICT活用あり:50万円*3/4補助率 = 37.5万円の交付決定が出た場合、料金は37,500円+税。

※申込時に2万円の申し込み料を頂きます。交付決定が出た場合に交付額から計算した料金を後から請求します。その際、申し込み料の2万円は請求金額に充当させていただきます。万が一審査に通らなかった場合は申し込み料以外の料金はいただきません。

※8/6 申込金を1万円 → 2万円 に変更しました。
<お問い合わせ>
メール info@nayuta.tokyo (←申込者に限定)
電話 03-6876-9503(←申込者に限定)
定休日:火曜日 
営業時間:11:00~21:00 (土日祝日も営業)

申し込み前のご質問についてはお気軽にお問い合わせください。
ナユタ行政書士事務所 行政書士 高木泰子
東京都港区新橋5-7-1 久松ビル3F


という訳で「経費編」はここまで! おつかれさまでした。


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