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2023(R5)年9月 福山簡易裁判所2回目

9月21日 福山簡易裁判所2回目
 福山市は教諭の申し出を受け入れ、教諭Dの申し出を受け入れなかったのかその理由を文書で提出した。その内容は、7月7日の昼までに印刷会社に名簿データを提出する必要があったため、職員に10時までに申し出るよう伝えた。教諭Bが7月8日に不掲載の申し出をして、校長が同窓会に教諭Bの不掲載をお願いした。そしてさらに7月10日午前、教諭Cとその他複数名の不記載を校長が同窓会に相談し、同窓会の尽力により不掲載となった。しかし、7月9日の時点で印刷会社に指示を出していたため、これ以上の訂正は完全に不可であるとした。とのことだった。

まとめると、
7月7日午後
 T校長が同窓会に名簿を渡し、同窓会は印刷会社に渡した。
7月8日
 T校長が同窓会に教諭Bを載せないように伝え、同窓会は印刷会社にそう 伝えた。
7月10日午前
 再度T校長が同窓会に、これで最後だからさらに数名の住所と電話番号を載せないようにお願いし、同窓会が印刷会社に無理を言って、その数名の住所と電話番号を削除してもらった。

 この流れは非常に自然な流れで、全く問題はないが、私が問題としているのは、1週間以上も前に同窓会から名簿の提出を求められているにもかかわらず、印刷会社に名簿を渡す当日、われわれ職員に「拒否する者は1時間40分以内に申し出なさい」と違法なやり方で同窓会に名簿を渡したことである。
 裁判官はただ、7月10日の午前と午後の境目がなぜ受け入れられた受け入れられないの境目になったのか知りたかっただけのようなので、その点は問題ないが、このような法律で禁じられているやり方で住所や電話番号を第三者に渡すということを人を育てる学校という場所が行っており、それを指摘されてもごめんなさいと言えない大人が校長をしていたということが信じられない。

 そして、裁判官は賠償が認められるには3つの条件があると言った。
1.法令違反があった。
2.損害が生じた。
3.1と2に因果関係がある。
 この3つが揃わないと賠償は認められず、裁判官は2番目の「私に損害が生じているかどうか」に論点を置いているようだった。


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