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#noteで試験勉強 宅建篇No.13「保証協会③」

おはようございます。
今日も勉強だよ。

前回の復習から。


問1
宅建業者は保証協会に加入した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

問2
保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内に、納付した宅建業者の本店最寄りの供託所に供託しなければならない。

問3
保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人が弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければならない。





問題の答え
問1 ×
問2 ×
問3 ○



今日も保証協会の弁済業務についての続きだよ。
①~③までは前回を確認してね。


④弁済業務保証金の不足額の供託

【保証協会】==>【供託所】

弁済業務保証金の還付が行われると、指定供託所内の弁済業務保証金が減少してしまうため、その不足分を充当する必要があります。

保証協会は国土交通大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に、
還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければなりません。

損失は最終的には宅建業者に弁済してもらいますが、まずは保証協会が仮払いするわけですね。

⑤還付充当金の納付

【宅建業者】==>【保証協会】

宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。

宅建業者が期限内に納付しないときには、保証協会の社員の地位を失います。

社員の地位を失うだけで、ただちに免許が失効するわけではありません。

社員の地位を失った後も引き続き宅建業を営む場合、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託する必要があります。

⑥弁済業務保証金の取り戻し

【供託所】==>【保証協会】

①社員だった宅建業者が社員でなくなった時
②社員が一部の事務所を廃止した時
は、保証協会は指定供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができます。

①の事由で弁済業務保証金を取り戻すときは、6ヶ月以上の期間を定めて公告をしなければなりません。

※営業保証金の場合と異なり②の事由での公告は不要です。

⑦弁済業務保証金分担金の返還

【保証協会】==> 【宅建業者】

保証協会は、供託所から取り戻した弁済業務保証金と同額の分担金を宅建業者に返還します。

※本店につき60万円 支店1つにつき30万円


今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著





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