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将来出世する可能性が無くなったら「出世払い」のツケは払わなくて良い?

法律的に、出世しなかった時の出世払いのツケの扱いがどうなるのかが気になって調べました。

判例の解釈によれば、出世払いは「出世しない場合払わなくて良い」債務ではなく、「出世するかどうかが確定した時に払う」債務ということなんだそうです。

つまり、「出世した時」はもちろん、「出世する見込みがないことが確定した時」にも払う義務が生じるわけです。

そうすると、もし仮に「出世払い」の履行を求めて裁判が起こされた時は、「被告に将来的に出世の見込みがあるか」が争点になるかもしれません。

その場合、原告の弁護士は「被告が落ちこぼれで将来的に出世の見込みがないことが確定している」ことを主張するのでしょうか…?

…まあ、そんなことはまず無いと思いますが、もしあったら被告は心をへし折られそうな嫌な裁判ですね笑。

「もう少し待ってくれ!俺にはまだ出世の可能性があるんだよー!!」

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