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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.2「免許①」


今回は免許について勉強していきます。
こうやってnoteにまとめていくだけで
ただ読むよりも頭に入っていく気がするから不思議。
(本来のnoteの使い方じゃない気もするが…)
皆さんも独学に使ってみては。

前回の復習問題

問1
現在、建物が建っていない土地は「宅地」ではない。

問2
自ら当事者となって宅地・建物を売買・交換・貸借する行為は宅建業の対象となる取引にあたる

問3
農業協同組合Aが、組合員が所有する宅地の売却代理を行う場合は、これを業として営む時であっても免許が必要である。

答えは最後に。



免許の種類

都道府県知事免許と国土交通大臣免許

事務所の場所によって免許を受ける人が変わります

1つの都道府県内に事務所を置く場合
 事務所のある都道府県知事の免許

2つ以上の都道府県内に事務所を置く場合
 国土交通大臣の免許
 
※いずれの免許でも全国で宅建業を営めます

「事務所」の要件

3つの内いずれかに当てはまるものが事務所となります

1、本店(主たる事務所)
2、宅建業を行っている支店(従たる事務所)
3、継続的に業務可能な施設があり、契約締結の権限がある使用人が置かれている場所

※宅建業を行ってなくても本店は常に事務所となります
※モデルルームや案内所等、3に該当しない場所は事務所となりません

本店と支店が別の都道府県にある場合の免許種類

本店がnot宅建業、支店が宅建業
 →本店も支店も事務所扱いなので国土交通大臣免許
本店が宅建業、支店がnot宅建業
 →本店のみ事務所扱いなので都道府県知事免許

免許の申請

免許の申請手続

免許申請書等を国土交通大臣 or 都道府県知事に提出します
※国土交通大臣の場合は、本店所在地の都道府県知事を経由して提出します

免許の有効期間

大臣免許、知事免許のどちらも5年です

免許の更新

免許を更新したい場合、
有効期間満了日の90日前から30日前までに更新手続が必要です

語呂合わせ 5年!(ごめん!)くまさん(90、30)更新だったよ

期間内に更新手続きがあれば、大臣や知事から更新処分がないまま
有効期間が過ぎても、更新処分がされるまで旧免許は有効です。

その後更新処分がされた場合は、免許の有効期間は旧免許の有効期間満了日の翌日から起算されます。(更新処分された日から起算ではありません)

免許証

免許証の交付

免許証の記載必要事項は以下の通りです

免許証の記載事項
1、商号または名称
2、代表者の氏名
3、主たる事務所の所在地
4、免許証番号
5、免許の有効期間

免許証の返納

次のいずれかに該当する場合、遅滞なく免許を受けた大臣または知事に
免許証を返納しなければなりません。
違反すると10万円以下の過料に処せられます。

1、免許換えにより、従前の免許の効力がなくなった時
2、免許取消処分を受けた時
3、亡失した免許証を見つけた時
4、廃業などの届出をする時

※免許の有効期間満了の場合は返納義務はありません。



今回はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


復習問題の解答

問1:× 
現在建物が建っていなくても、これから建物を建てる目的で取引される土地は「宅地」です。

問2:×
自ら当事者となって宅地・建物を売買・交換する行為は宅建業の対象となる取引にあたりますが、貸借する行為は取引にあたりません。

問3:○
農業協同組合は免許が不要な団体に含まれません。



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