見出し画像

#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.1「宅建業の基本」

noteを使って宅建の試験勉強をしてみる

「終活アドバイザー」の資格勉強があっさり終わって、
手持ち無沙汰になった私。
行政書士試験の結果発表までまだ日数もある。
なんか別の資格取ろうかな。
もはや資格コレクターの沼に嵌まろうと
している感もあるが、
休職中で暇だし
少しくらい嵌まっても良いかな。

じゃあ何が良いかと思って調べたら
行政書士と宅建士は相性が良いらしい。
コンボ攻撃みたいな感じ?

なるほど…
行政書士と民法が重複してるし、
必要な勉強時間も行政書士より大分少ない。
不動産取引は終活にも必要な知識だし。

良いかも。
そんなわけで、終活アドバイザーの次は
宅建士を目指すことにしました。
今回新しい試みとしてnoteに勉強内容をまとめてみます



宅建業の基本

宅建業とは

宅地建物取引業の略称で
「宅地・建物」
「取引」「業」として行うことをいいます

「宅地」とは

宅地建物取引業法(宅建業法)における「宅地」の定義
1、現在、建物が建っている土地
2、将来、建物を建てる目的で取引される土地(現況は無関係)
3、用途地域内の土地(道路、公園などの一定の公共用施設は除く)
※用途地域…建物の使い方を制限する地域のこと

「建物」とは

宅地建物取引業法(宅建業法)における「建物」の定義
屋根と柱(壁)がある工作物のこと
別荘や倉庫マンションの一室も建物にあたる

「取引」とは

宅地建物取引業法(宅建業法)における「取引」の定義
1、自らが当事者になって、宅地・建物の売買、交換を行うこと
2、他人を代理して、宅地・建物の売買、交換、貸借を行うこと
3、他人間を媒介して、宅地・建物の売買、交換、貸借を行うこと

「取引」に該当しない行為

1、自らが当事者になって、宅地・建物の貸借を行う
2、建物の建築を請け負う
3、宅地の造成を請け負う
4、ビルの管理をする

「業」とは

宅地建物取引業法(宅建業法)における「業」の定義
・不特定多数の人を相手方とし
・反復継続して
取引を行うこと

1回限りだったり、
特定の人を相手方にする場合は「業」ではない

宅建業免許が不要な団体

国、地方公共団体、等

 「等」に含まれる組織
 独立行政法人都市再生機構
 地方住宅供給公社、等
 
 「等」に含まれない組織
 農業協同組合

信託会社、信託銀行

 ・信託業法で別途規定があるため免許は不要です
 ・国土交通大臣に届出は必要です
 ・免許に関すること以外の規定は適用されます

無免許営業の禁止、名義貸しの禁止

無免許営業の禁止

免許を受けずに宅建業を営むことはできません。
また、実際に宅建業を営んでいなくても
「宅建業を営む旨」を表示したり
宅建業を営む目的で広告をすることも禁止です。

名義貸しの禁止

宅建業者が自分の名義を他人に貸して
宅建業を営ませることや
「宅建業を営む旨」を表示させること
宅建業を営む目的で広告をさせることも禁止です。

違反した場合
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)
が課せられる場合があります。


今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


良かったらサポートお願いします!