見出し画像

#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.5「宅地建物取引士①」

今日も宅建士の勉強がんばっていきましょう。
今回からは宅建士についてです。

前回の復習問題

問1
成年被後見人、被補佐人は免許を受けることができない。

問2
窃盗罪によって罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から5年間は免許を受けることができない。

問3
暴力団員だった者は、暴力団員でなくなった日から5年間は免許を受けることが出来ない。

問4
免許取消処分を受けた者は、処分を受けた日から5年間は免許を受けることができない。

問5
免許取消しに係わる聴聞公示の日前30日以内にその法人の役員であった者は、その取り消しの日から5年間は免許を受けることができない。

答えは最後に


宅地建物取引士

宅地建物取引士(宅建士)とは、宅建士証の交付を受けた者をいいます。
※宅建士資格の登録をしただけでは宅建士ではありません。

宅建士になるまでの流れ


①宅建士試験合格 
有効期間:一生
・不正受験者は合格を取り消されることがある
3年以内の受験を禁止されることもある
・旧宅建試験に合格した者は宅建士試験に合格したものとみなす 


宅建士資格登録の申請(任意)
試験合格地の都道府県知事に申請

②宅建士資格登録
有効期間:一生
【登録の条件】
・欠格事由に該当しない
2年以上の実務経験がある
 または
 国土交通大臣の登録実務講習を修了した


宅建士証交付の申請(任意)
登録地の都道府県知事に申請

③宅建士証の交付 
有効期間:

【交付の条件】
【原則】
 都道府県知事の法定講習を受講する
【例外】
 試験合格後1年以内に宅建士証の交付
 を受ける場合法定講習は免除   


宅建士の独占業務

宅建士でなければできない仕事(独占業務)
①重要事項の説明
35条書面(重要事項説明書)への記名
37条書面(契約書)への記名

②、③の書面を、本来なら書面を交付すべき相手の承諾を得て、電磁的方法により提供する場合は、宅建士の記名に代わる一定の措置を講ずる必要がある

①~③を行うには「宅建士」であれば良く「専任の宅建士」である必要はない



今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


復習問題の答え

問1 ×
成年被後見人や被保佐人だからといって一律に欠格事由とはしません。
人権尊重の立場から個別に審査されます。

問2 ×
窃盗罪による罰金刑は「暴力的な犯罪」にあたりませんので欠格事由とはなりません

問3 ○

問4 ×
①不正の手段により免許を取得した
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
上記の理由以外による免許取り消しは、5年待たずに免許を受けられます。

問5 ×
正しくは聴聞公示の日前60日以内です。


良かったらサポートお願いします!