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横浜市・横浜市教委の裁判傍聴妨害 住民監査請求の実施が決定

テレビ神奈川の報道によると、教育委員会による裁判傍聴の旅費の支出に関する住民監査請求について受理がされ、監査されることになったとのことです。

裁判傍聴への動員

横浜市教育委員会が、教員による児童生徒へのわいせつ事件の裁判傍聴を妨害していた問題が明るみに出ました。市教委は2019年度から今年度にかけて行われた11回の裁判に職員を動員し、一般市民の傍聴を妨げていました。市教委は、被害者のプライバシー保護を理由にこの行動を正当化していますが、市民の間で大きな議論を呼んでいます。

住民監査請求の詳細

この問題を受け、市民が6月10日付けで住民監査請求を行い、その後、監査の実施が決定しました。請求書では、市教委の幹部が職員の動員を主導し、裁判傍聴は公務ではないとの指摘がなされています。また、これにより市に金銭的な損害を与えたとして、幹部に対し職員に支払われた給与や出張旅費の返還を求める内容となっています。

住民監査請求とは

住民監査請求は、自治体が違法もしくは不当に財産管理を怠った疑いがある場合に、住民や団体が監査委員に是正などを要求する制度です。この制度を利用して、市民が今回の問題に対する監査を求めたことで、市教委の対応が改めて問われることとなりました。

地方自治法では、242条第Ⅰ項では、

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

地方自治法

今回は、職員の旅費の支出の違法性・不当性は問われることになります。裁判の公開原則は、憲法82条第Ⅰ項の要請するものですからプライバー保護との調整について監査委員の判断が注目されます。

憲法の基本書といえば、芦部憲法で勉強しましたね。なつかしい。