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小規模事業者持続化補助金~飲食店はサービス業・惣菜店は製造業~

小規模事業者って何人まで?

前回の記事では、飲食店のケースで小規模事業者かどうかお伝えしました。

経営者とその家族を除いたスタッフを従業員と数えるということでしたね。夫婦2人とスタッフ5人の合計7人は、小規模事業者です。

では、スタッフの数が10人の店は補助金がうけられない?そんな疑問にお答えしたい思います。

サービス業と製造業では小規模の人数が違う

補助金の説明によると、サービス業は5人までが小規模事業者。一方、製造業は20人まで

そして、飲食店はサービス業、惣菜店とお弁当屋さんは製造業と分類されています。

飲食店もお弁当屋さんも食材を仕入れて調理をしますね。できた料理をお客さんに食べてもらって対価を得るわけです。

調理をすることで食材に付加価値を付ける。それによって、利益を上げるということですね。

ここまでは同じです。

ところが、お客さんが食べる場所が違います。それが、サービス業と製造業を分けるのです。

サービス業と製造業の違い

例えば、イタリアンレストラン。お客さんは、もちろんレストランで食事をします。なにしろ、出来立てのシェフの料理を楽しむのが目的ですから、お店で食べるわけです。

一方、お弁当屋さん。テイクアウトしてどこかでお弁当を食べますよね。会社、自宅、車の中、場所は様々でしょうが、買ったお店以外の場所で食べる、ですよね。

そう、場所の違いが業種の違いになるのです。

付加価値が移動するかどうかが分かれ目

先ほど、どちらも調理が付加価値と書きました。付加価値がどこで消費されるかが飲食店とお弁当屋さんの業種をわけるのです。

付加価値が移動しない =サービス業

付加価値が移動する =製造業

レストランは、食べるという喜びを提供します。だから、サービス業。お弁当屋さんは、お弁当という食べる商品を販売します。だから、製造業。

レストランは形のないものを売り、お弁当屋さんは形のあるものを売る。

形のないものを売るのがサービス業。形のあるものを売るのが製造業。モノを作るのが製造業なのですから当然ですね。イメージできたと思います。

余談ですが、消費税の税率の違いもこれで説明できますね。

イートインスペースを利用すれば、その場でサービスを受けるので10%。持って帰れば、食料品を購入したことになるので8%、というわけです。

「じゃあ、うちは従業員が10人いるから補助金もらえないじゃない」という定食屋さん。話しはここからです。あきらめずに、もう少しお付き合いください。

従業員10人の飲食店は補助金は受けられるか

今回のコロナ対応は、店内での食事を提供すると感染する恐れがあるから営業を自粛する、ということですよね。

それでは、テイクアウトで販売しよう!ということはお惣菜を製造して販売する、ということです。

レストラン、居酒屋、食堂、もとのお店が何であれ、テイクアウトメニューを作って売り始めれば、製造業になるってことです。

ただ、保健所で確認をしてください!

お弁当の販売は、飲食店営業許可でできるのですが、食品表示のラベルを張らなければならない、といった指摘をされる場合があります。

原則、注文を受けてから調理をするのが飲食店営業許可なので…

念のために申請する前に、お近くの商工会で相談することをお勧めします。補助金の対象になる経費は?

*テイクアウトメニューの看板 *テイクアウトメニューのチラシ テイクアウトメニューを販売するために作ったホームページ など…

です。

くわしくは、商工会で確認することをお勧めします。

この補助金は、商工会/商工会議所を通して申請します。でも、会員である必要はないですよ。小規模事業者に当てはまっていれば、誰でも申請が可能です。

もちろん、コロナ対応に必要な出費であることが前提です。

補助金の詳しい説明と、申請用紙のダウンロードができるサイトのリンクを下に張っておきますね。


申請書の書き方を詳しく解説した記事もどうぞ!記載例のダウンロードもできますよ。どうぞお役立てください!

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