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<コロナ特別対応>小規模事業者持続化補助金についての記事、続編です。

小規模事業者は何人までか?

今回、最も打撃を受けているのは飲食店です。でも、飲食店はサービス業。だから、従業員は5名以下でないと小規模事業者になりません。

※経営者は従業員に数えません。経営者と同居している家族も、従業員に数えません。

夫婦2人と従業員5人(合計7人)のお店は小規模事業者です。

前の記事でも書きましたが、同じ飲食店でも製造業に分類される可能性があります。製造業なら20人までは小規模事業者なので補助金の対象になりますものね。

お弁当の販売は製造業です

以下、わかりやすいので補助金の公募要領からの文を引用します。

(例:飲食店)

調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ

⇒ 商業・サービス業

調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている

⇒ 製造業

前回の記事で書いた通りです。

お弁当・お惣菜をテイクアウトで販売する、ということは商品が移動するので流通性があるというわけです。立派な製造業です。

惣菜を仕入れるときはご注意を!

ここで注意点が一つ。別のお店からお惣菜などを仕入れる場合です。

A店が店頭でお弁当を販売するときに、B店からポテトサラダを仕入れて一緒に売る、というケースです。

B店は、惣菜製造業許可を持っている必要があります。B店が飲食店営業許可を持っているなら、B店自身の店頭でポテトサラダを販売するのは全く問題ありません。

このあたり、保健所で確認することをお勧めします。営業許可の話しって、少々わかりにくいですよね…

申請は商工会議所か商工会を通して

あなたの店舗が旧町村の場合、相談窓口は商工会になります。旧○○町商工会の支所があると思います。

市町村合併前からだったところには、商工会議所があるので、商工会議所から相談窓口です。

公募要領と申請書のダウンロードはこちらから

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