合理的根拠を逸脱した区別(結婚形骸化と法的安定性の軽視)


同性婚は憲法24条および13条の違反を否定により原告の請求を退けた札幌地裁が、14条で立法裁量論展開で責任を回避する。

地裁は24条が制定当時の立法者意思説に基づき両性が同性婚を定めていないと判断(※1)した。同様に、13条の包括的な人権規定(所謂、幸福追求権)から導き出せないことを強調する。これにより、原告の請求した国賠訴訟1条を全面的に否定。また、憲法14条についても平成27年から登録パートナーシップ制度が認識されたことから国家の予見性が困難であったことを肯定し、国の不作為責任を認めなかった。

判決は原告の請求を是認しない苛烈な内容となった。一方で、14条の解釈では、区別が合理的根拠に基づくかの判断から婚姻にのみ得られる法的効果を享受できないこと(※2)を差別だと判断。立法裁量論の逸脱を認めるという曖昧な可能性を示した。

※1立法者=敗戦国日本を統治したGHQ民政局所属のベアテ・シロタ・ゴートンが、当時の日本男女と家父長主義やお見合い制度を否定する為に両性の文言を差し込んだ。つまり、植民地の奴隷日本人のバカは、その規定を喜んでいるが80年近く昔の憲法制定者が同性婚など考えていない、という地裁の判断は正しい。

※2仮に結婚せずとも同様の法的効果が付与されるのであれば結婚制度など不要。つまり、札幌地裁は同性婚の権利を認めることで婚姻制度を形骸化した。これは具体的妥当性を重視して民法の婚姻という法的安定性を軽視した。つまり、裁判所は結婚制度や夫婦などが崩れても良いと間違ったメッセージを発信した危険性がある。

以上、自分が記事を書くなら、こういう見立てになる。

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