インボイス制度②(売手の対応)

インボイス対応について、売り手側の対応をまとめてみたいと思います。

適格請求書発行事業者(売手)は、一定の事項を記載した適格請求書を課税事業者である相手方からから求められた時は交付しなければならないとされています。

ただし、3万円未満の公共交通機関等については適格請求書の交付義務が免除されています。
また、不特定多数、かつ、多数の者に課税資産の譲渡等を行う小売や飲食業については、適格簡易請求書の交付も認められています。

なお、返品、値引きなどをした時は適格返還請求書を交付しなければならないこととなっています。

課税事業者からの求めがあるときに交付義務があるとのことですが、実務上は細かく区分する事が難しい業種だと一律に対応することになるのでしょうね。
BtoC事業であれば交付しないで求められたときだけ対応する企業もあり得そうです。

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