子会社支援に係る費用

子会社の業績が悪化したことにより、子会社に対する貸付金の放棄や何らか支援をした場合、合理的な再建計画に基づくもので一定のものと認められるないと損金とできないこととされています。

損金算入をするためには、支援することにより今後発生が見込まれるより大きな損失を回避できるというような理由が必要になります。

ケースバイケースで、かつ、頻繁に発生するものではないので気をつけて税務処理を検討していくべき論点ですね。

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