インボイス制度④(買手の処理)

インボイス制度における買手の対応についてです。

買手側が仕入税額控除を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

・適格請求書等の保存
・一定事項を記載した帳簿の保存

なお、適格請求書の記載要件を満たしていない場合には、売手に再交付の依頼を行い、適格請求書を保存する必要があります。

なお、免税事業者など登録を受けていない事業者への支払については、仕入れ税額控除ができなくなります。
ただし、以下の期間においては、それぞれの期間の仕入税額に、以下の割合を乗じた金額分仕入税額控除ができる経過措置が適用されます。

〇令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:80%
〇令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:50%

登録していない事業者との取引をどうしていくかなどの判断が必要となるため、買手の対応方針を決めるのは実務上難しい面があると思います。
各社早めに方針を決めて対応を進めていきたいものですね。

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