インボイス制度③(立替払いの場合)
インボイス制度において立替払いをした場合の処理についてです。
立替払いをしてもらった会社が仕入税額控除を行うためには、立替払いをした会社から受け取る立替精算書及び支払先から発行される適格請求書が必要になります。
併せて立替を行う会社は支払先が適格請求書を発行している事業者なのかも確認する必要があります。
グループ会社間で立替をしているというケースはよくあると思われるので、きちんとやり取りのルールを決めておく必要がありますね。
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