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「遺言が必要??」どんなとき?

毎日更新ブログ541日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

人間年齢90歳の
永明パパにまさかの
「隠し子」がいた事件!!

前妻 
梅梅(めいめい)との間に
子どもが6人

後妻 
良浜(らうひん)との間に
子どもが10人


中国にいる
隠し子パンダが1人


年老いた
後妻の良浜ママパンダ

推定相続人は
18人


パターンA)
お父さんが元気なうちに
「遺言書」を書いてくれていた

パターンB)
お父さんが何もせずに
他界してしまった


お父さんが
何もせずに他界してしまった
パターンBの
閲覧数が爆上がり笑


みなさま
ドロドロ
ぐちゃぐちゃが
お好きなようです


ブログで読むだけなら
いいですが


実際に
「遺言書」がないと
困るような場合は
笑いごとでは済まされない


お金で解決できたら
いいけれど


相続人のひとりが
行方不明だったり


行方は分かっても
返事がなかったり


行方が分かって
返事があっても
協力してくれなかったり


お金のモンダイで
解決できないとなると
お手上げです
(解決までめちゃくちゃ
時間がかかります)


だからこそ
元気なうちに「遺言書」を
書いておいてもらいたいのです


「遺言書が必要」どんなとき?

■相続人が高齢・疎遠・人数が多いとき

→相続人全員での「話し合い」がなかなかまとまらず、遺産分けが進まない

■同居の長男がいる、長女にすべて任せたいとき

→相続人の一人が相続手続きをやろうと思っても、1人でできる「権限がない」ため何も進められない

■「残された妻に全部あげたい」とき

→相続人の一人を優遇したいと思っても「相続人全員の合意がない」と何もできない


さてはて
推定相続人18人の
永明パパ


これだけ
しつこく言ったので


しっかり遺言を
残しておいてくれました


妻の良浜に
すべての財産を相続させる

遺言があれば
遺言通り

スムーズに
遺産が引き継げます


残される妻への
最後のラブレター

うらやまし~



遺留分??


全部妻にあげると書いたところで
子どもたちが
遺留分を請求してくるかもしれない
と心配される方もいらっしゃいます

しかし

遺留分は
遺言があってこその
お話です


相続人全員で話し合いが
まとまりそうにない


そんなときは
ともかく
「遺言を書くこと」


そのあとのことは
そのあとで
考えましょう


ではまた明日