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「家族信託」した「不動産の名義」はどうなるの?

毎日更新ブログ213日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

年内に
「家族信託」を
すませておきたい!!

お父さん&お母さん&娘さん

今年も残すところ
あと2か月。

年内に「家族信託」を
済ませておきたい

というお客様が多くて
大忙しです。

「家族信託」をしておけば

親の財産を
子どもが
親のために管理することが
できるので

年末年始に
もしも
高齢の親に何かあったとき
にも安心です。

家族信託セミナーも
大盛況。

■ 「信託実行後」の手続き。
「不動産」に関する質問

・不動産の名義は変わるの?
・家族信託をしておいたら不動産は売れる?

セミナーでは、
たくさんのご質問が寄せられますが
いちばん気になるのは、
「信託を実行したあと」のこと。

いったい何がどうなって
何ができるのか?

気になる方が多いです。

■ 不動産の名義は変わるの?
⇒はい、変わります。


「名義が変わる!」
というとビックリされる
お父さんもいらっしゃいますが

実質の「所有者」は
お父さんのママ。

管理運用する子どもが
「受託者」として
登録されるだけです。

【信託した不動産の登記簿記載例】

信託不動産登記簿

上記のように

「所有者」である
「山田父郎」さんの下に

「受託者」である
「山田子太郎」さんの名前が
登録されます。

そして、

その下に
「信託目録」として
「受託者」である
「山田子太郎」さんの権限が
登録されるのです。

「信託目録」とは?

「受託者」は
何のために、何ができるか?

「信託の目的」と
「受託者の権限」が
記載されます。

この「信託目録」に
記載されるので
「受託者」として
登録された子どもは

「信託の目的」のために「必要」で
「権限として与えられたこと」を
自らおこなうことが
できるのです。


■ 家族信託をしておいたら
不動産は売れる?
⇒売れないときもあります。

「父名義の不動産」の登記簿に
「受託者」として
子どもの名前が
記載されたとしても、

子どもがなんでも
自由自在にできる
わけではありません。

そもそもの
「信託の目的」に
反することはできません。

また、
「権限がない」行為を
することはできません。

たとえば

信託の目的が
「お父さんの安心な暮らしを守ること」
の場合。


すでにお父さんが施設に入られて
「自宅は空き家」と
なっている場合
でも

・お父さんが
「家を売らないでほしい」
と言っている

・お父さんが施設から
 自宅へ戻ってくるかもしれない

そんな場合は、
「お父さんの安心な暮らしを守る」という
信託の目的に反する
ので
売却することはできません。

ただし、
「すでにお父さんの
生活資金が不足している」場合は

できるだけいい条件で
売却することが
「お父さんの安心な暮らしを守る」という
信託の目的にあいます。

そのような場合は、
「お父さんが家を売らないでほしい」
と言っていても
「売却できる」ということになります。

「信託受託者」は
「親の想い」の代行者

受益者連続

「家族信託受託者」となれば
不動産登記簿に
その名前が登録されます。

だからといって、

子どもがなんでも
自由自在にできる
わけではありません。

受託者としての行為が
「信託の目的」にあってるのか?
反していないのか?


ただしく判断していくためには

日ごろから
両親、家族の
コミュニケーションが大事
なのです。

ではまた明日

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