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「子どものいないおば」が心配。「子ども」でなくても「家族信託」できる?

毎日更新ブログ343日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。

明日は「ひなまつり」

わが家に女の子はいないのですが
実家でなぜか「ひな祭りパーティ」

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主役は、もちろん
おいっ子のタイヨウ君。

ひなまつりのお菓子を
プレゼントにもっていきます

すべては、
将来めんどうをみてもらうためw

子どものいない「やまより」は
将来、何かあった時、
おいっ子に
めんどう見てもらうために

今からどのように
手なずけておくか?

を研究中www

お年玉、バレンタイン、子どもの日
誕生日、ハロウィーン、クリスマス

そして、ひなまつり。

ことあるごとに
ココロ付けを渡しているのです!

果たして

現在3歳のおいっ子が
おばちゃんのことを
どこまで面倒みてくれるか・・・

子どもでなくても
「家族信託」できますか?

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そんな私のところに
「子どものいないおばさん」
の面倒をみている

「おいっ子」さんや
「めいっ子」さんから

「子どもでないけど「家族信託」できますか?」

という質問が相次いで
寄せられています。

なんと、世の中には
こんなにたくさんの
「おばさんの面倒をみてやろう」という
やさしい甥っ子がいるとは。

私もタイヨウくんに期待できるかも!

「実の子ども」でなくても
「家族信託」することができます

家族信託とは

家族信託とは、
信じて託せる「家族」に

自分の財産を託しておくことで
将来、判断能力が低下したあとも
自分自身のために
信じて託した相手(家族)に
財産の管理処分をしてもらえる
しくみ。

「家族」には、
実の子であったり
血のつながりであったり
法律上の相続人であったり

という制限はありません。

ので、

「信じて託せる相手」なら
赤の他人でも信託受託者に
なってもらうことができます。

上記の図では

お母さんが息子さんに信託する

となっていますが、

「おばさん」が
「おいっ子」と信託する
ことも可能

但し、
おいっ子の場合は、

■自分自身の親の面倒もみないといけない

→おばさんのことまで、実際は手が回らないことになるかも

■おばさんの相続人でないかもしれない

→おばさんの相続人から「勝手に何をしてるんだ!?」などとクレームがくるかも

という
「実の子ども」とは違い
トラブルに巻き込まれる可能性もあるので
注意すること。

たとえば、こんなとき

子どものいないおじさん夫婦(母の兄夫婦)とおい、めいたち

母の兄(おじ)と
母の子(おい)が
信託をして、母の代わりに
母の兄夫婦の面倒をみることも可能。

つづきは
また明日


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