「家族信託」した「通帳の名義」はどうなるの? その1
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ともえみの
やまより(山口良里子)です。
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自分のこれから、死後のこと。
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気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
「やさしい家族信託セミナー」
が大盛況!
今月のセミナーでいただいた
質問にお答えしています。
昨日は「不動産の名義」について
お答えしたのですが、
今日は「通帳の名義」についてのご質問。
■ 「信託実行後」の手続き。
「銀行口座」に関する質問
・銀行口座の名前は子どもの名前に変わるの?
・どこの銀行に行っても信託口座はつくれる?
【家族信託を実行する前】
親がもともと利用している
「親名義の通帳」について。
「家族信託をする前」は、
親に頼まれたら
子どもが預かって
お金を出し入れしてあげたり
することができます。
■ 「親名義の」銀行口座の名前は
「子どもの名前」に変わるの?
⇒いいえ、変わりません。
「家族信託」は、
「親が子どもに自分の財産のうち
アレとコレの管理を任せる」という
親と子どもの間の契約。
「親の名義の通帳」は、
「親」と「銀行」の間の契約です。
したがって、
「親名義の通帳」の名前が
自動的に
「子ども名義」に変わったり、
自動的に
「子どもが出し入れできる」
ようになったり
することはありません。
【家族信託を実行した後】
子どもが「受託者」として、
「親のお金」を預かるための
「信託口口座」の通帳をつくります。
そしてこの通帳に
「親名義の通帳」から
「信託するお金」を
振り込んでもらうのです。
信託口口座とは
「親〇〇信託受託者」である
「子ども××」名義の通帳。
この通帳で管理することで
「子ども××本人名義のお金」と
「親〇〇から信託されたお金」が
ごちゃごちゃに
なることがありません。
親が外出できなくなったり
判断能力が低下したりしても
「受託者」である「子ども××」が
「家族信託契約の目的」に従って
出し入れすることができるので
安心です。 ⇒昨日のブログ
【信託口口座の見本】
私が父と家族信託契約をして
預かっているお金は
この通帳で管理しています。
ではまた明日