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【家族信託】受益者連続なら「祖母」にも「母」にも使えます
毎日更新ブログ416日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます
岡山から大阪へ
引っ越してくる予定の
おばあちゃんの「家の名義」
![](https://assets.st-note.com/img/1652263207963-2a4oq9cfQ9.png?width=1200)
物件調査をやってみて
「おばあちゃん名義」
だとわかったら
選択肢は
A案)何もしない
B案)生前対策しておく
の2つ
A案)何もしなかった場合
おばあちゃんの「判断能力が低下」したら?
【デメリット】
「後見人」を選任して
おばあちゃんの財産を管理してもらう必要がある!
おばあちゃんが「他界」したら?
![](https://assets.st-note.com/img/1652263523257-P9oJfm1Zt4.png?width=1200)
【デメリット】
① おばあちゃんの他界後、
おばあちゃんの遺産をお母さんの名義にする「相続登記」の費用がかかる
②相続した「お母さん」の判断能力の低下による「資産凍結のリスク」はのこる
B案)生前対策しておく場合
おばあちゃんと
お孫さんで「家族信託契約」をしておく
![](https://assets.st-note.com/img/1652263925409-rkcwBzdlkk.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1652263990555-SSuc1UHe9j.png?width=1200)
岡山の実家を
信託しておけば
おばあちゃんが引っ越した後
どのようなタイミングでも
受託者であるお孫さんが
売却することができる
売り時や
売り方を
慎重に判断できる!
おばあちゃんが他界したら?
![](https://assets.st-note.com/img/1652264098642-ysPlUfxqgc.png?width=1200)
「母の不動産」や「その他の財産」を
信託することができる
![](https://assets.st-note.com/img/1652264168165-vhLOYB3WGO.png?width=1200)
二人とも他界したら
![](https://assets.st-note.com/img/1652264267122-zvLNMT5cCo.png?width=1200)
【メリット】
① おばあちゃんの他界後、
おばあちゃんの遺産をお母さんの名義にする必要がないため
「相続登記」の費用が節約できる
②「お母さん」の判断能力が低下しても「資産は凍結しない」
まだまだ元気なおばあちゃん
名義の不動産
A案)何もしないか?
B案)生前対策しておくか?
メリット
デメリットを見比べて
わが家にとって
最適解を選びましょう!
ではまた明日
![](https://assets.st-note.com/img/1652264831104-FnsYiJR2dk.jpg?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1652264840697-CT9R0No2h8.png)