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【家族信託】受益者連続なら「祖母」にも「母」にも使えます

毎日更新ブログ416日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

岡山から大阪へ
引っ越してくる予定の
おばあちゃんの「家の名義」

物件調査をやってみて

「おばあちゃん名義」
だとわかったら


選択肢は

A案)何もしない

B案)生前対策しておく


の2つ


A案)何もしなかった場合

おばあちゃんの「判断能力が低下」したら?

【デメリット】
「後見人」を選任して
おばあちゃんの財産を管理してもらう必要がある!

おばあちゃんが「他界」したら?

母への単独相続になる

【デメリット】
① おばあちゃんの他界後、
おばあちゃんの遺産をお母さんの名義にする「相続登記」の費用がかかる

②相続した「お母さん」の判断能力の低下による「資産凍結のリスク」はのこる


B案)生前対策しておく場合

おばあちゃんと
お孫さんで「家族信託契約」をしておく

「母」を「第二受益者」にしておくと「母の判断能力低下」にも対応できる!

岡山の実家を
信託しておけば
おばあちゃんが引っ越した後
どのようなタイミングでも

受託者であるお孫さんが
売却することができる

売り時や
売り方を
慎重に判断できる!


おばあちゃんが他界したら?

引き続き「母のため」に信託を利用できる


「母の不動産」や「その他の財産」を
信託することができる

母の判断能力が低下しても「子ども」が財産管理できる


二人とも他界したら

【メリット】
① おばあちゃんの他界後、
おばあちゃんの遺産をお母さんの名義にする必要がないため
「相続登記」の費用が節約できる

②「お母さん」の判断能力が低下しても「資産は凍結しない」

まだまだ元気なおばあちゃん
名義の不動産

A案)何もしないか?

B案)生前対策しておくか?


メリット
デメリットを見比べて

わが家にとって
最適解を選びましょう!

ではまた明日