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【どうなる?】お父さんの遺産を全部相続した「お母さん」が他界したとき

毎日更新ブログ542日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

子だくさんの
永明パパは
ともかく「遺言」を書いてください

「赤ちゃん」から「おばあちゃん」まで「18人」の遺産相続は不可能に近い・・・


遺言は
「ある」と「ない」とで
大違い!!!!!

ついでに
遺言執行者も決めておくと
「遺言執行者」が
「遺産分けしてくれる」ので
便利です

「遺留分」を
心配される方も
いらっしゃいますが


結局
お父さんの遺産を
全部引き継いだ
お母さんが死んだら

お母さんの遺産は
「子どもたちが
ひきつぐことになる」から

お父さんの遺産は「お母さんが全部もらう」としても
お母さんが死んだら 子どもたちが2人で分けられるのでそれでオッケー


実のお母様に対して
「遺留分侵害額請求」をしてくる
お子さんはそこまで
多くはありません


ということで

永明パパパンダの遺産を
すべて相続した
良浜ママパンダ

ゆとりの老後を
たくさんの子どもたちに囲まれて
しあわせな生涯を終えました


よかった
よかった


チョット
まって!!!


良浜ママパンダが
死んだとき
相続人は???

前妻 
梅梅(めいめい)との間に
子どもが6人

後妻 
良浜(らうひん)との間に
子どもが10人

総勢16人


あらら
良浜ママも
やっぱり
大人数での相続


永明パパと
夫婦で遺言かいておくのが
よさそうです


さらに
良浜ママが
前妻の子どもたちと
「養子縁組していない」とき

前妻の子どもたちは
相続人になれない!!!


お母さんが死んだら
子どもたちみんなで
仲良く分けたらいいね


と思っていても

実の子と
養子縁組している子には

相続権がありますが


養子縁組していない子には
相続権がない!!!


「お母さんに全部」の
遺言を書くときは


お母さんが
死んじゃった
次の相続の
こともわすれず
チェックしておくこと


覚えておいてくださいね


ではまた明日