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「家族信託」を実際に使えるようにするためには?

毎日更新ブログ499日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます


お盆前の
生前対策ラッシュ!

ゆったり
夏休みを過ごすために


お盆前には
生前対策を仕上げたい


そんなこんなで
本日も
公証役場へきています


どうしてそんなに「公証役場」?

「家族信託」の契約書は
「公正証書で作成すること」
という決まりはない

だけど


自分のこれからや
死後のことを
誰かに託す


という重要な契約


本人の判断能力が低下したり
本人が他界したりした後も

きちんと
使えるようにしておくには

最後の仕上げは
「公証役場」で行うこと



自分たちだけで作成した
見よう見まねの契約書に


自分たちだけで
署名押印しても


何が実現したい文書なのか?

法律的に有効な文書なのか?

親本人がサインした文書なのか?

親の意思でサインした文書のか?


第三者にはわからない


よくわからない
契約書をみせられて


親名義の財産を
子どもが自分だけで
「処分したい」と言ってきても

「はいそうですか」と
応じてくれる第三者はいない


そこで

作成した
家族信託契約書を
公証役場にもっていき
公証人の前で
署名・押印する


家族信託契約を
「公正証書」にしておけば

本人が署名したこと

本人の意思で署名したこと

法律的に有効な文書であること


が明確になる!!!


実際に
実務の現場では

「司法書士などの専門家」が関与して
「公正証書」にした
「家族信託契約書」でないと

「信託口口座」は開設できない
から要注意


「家族信託の契約」は
締結してからがスタート

家族信託の契約は


親の元気なあいだから
親の調子がわるいとき
親が他界したとき
他界したあと

家族のハッピーストーリーを
実現していく
大事な文書


すべてのタイミングで
実際につかえるように
しておくために


押さえるところを
押さえること

覚えておいてくださいね

ではまた明日